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閲覧数:2765 2024年04月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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13:ぎんなん更新日:2024年04月22日 18時57分
やまちゃん様ドンマイです。
何か凄いやり合ってる知識豊富そうな2人とも共通して「グレーゾーン」だと言ってるので、とりあえずその認識でいいのではないでしょうか。
業務に当たる上で不安なら、貼ることを上長の指示の上で行った行為と証明できる証拠を書面なり会話の録音なりで用意しておけばいいのではないでしょうか。
12:もろこし更新日:2024年04月22日 15時03分
赤犬様
私個人としては臨床で12誘導心電図を使用しないと成り立たないため、日々、使用しております。余程のことがない限りはやり続けるでしょう。
その際のスタンスは
「極端に形式張っても現実には働けない、ただ、個人や自施設ルールでグレーをホワイトと認識して働き過ぎるのも危険。」
です。恐らく、職場によってグレーの濃さ(生じるリスクの大きさ)が違う影響もあるかと思いますが、患者さんの希望を中心にリスクとベネフィットの天秤を、若干リスクに重きを置いている次第です。
今回のような判例などの再確認や他の方の見解を伺えたことは、改めて勉強になりました。
貴重な経験をさせて貰いありがとうございました!!
11:回答者更新日:2024年04月21日 20時35分
もろこし様への返信
> 聞かれなくとも答えは明確ですよね。
ここについては考え方次第です。私は判例と身分法がベースにリスクがあると考えてますが例えばやまいぬ様のように
> 法律においては、原則無罪の法則というのをご存じかと思います。仮にどんな重い罪で疑われても確定するまでは無罪ということです。
上記のように富士見産婦人科事件やコンタクトレンズ事件は刑事事件として最高裁で判例として確定しましたが、かなり昔のことであり、裁判対象が療法士でないので医行為や業の記載があり論点となった部分の記載があるがあくまでこれらは療法士には関係ないとして貼ることは全く問題ない。パッドを貼るなという記載がないから資料がない。
という考えもあるので、本判例等はそこまで気にせず自論や既にある社会慣行に持っていけば解釈によっては現時点で"答えは明確でない"とも言えると思います☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
9:回答者更新日:2024年04月21日 01時37分
やまいぬ様への返信
6で消されたコメントをまとめますと
・療法士が心電図検査のパッドを貼ることは"全く問題が無い"
・今の時代、なにかと気にする方が多いように感じる
8への返信からは
・問題が無いので特に新しい通知等はない
ということですね。
判例は医行為と各身分法での業の範囲の解釈がポイントと捉えておりました。その上で、公的な情報をベースに院内での万が一の際の運用の際のガバナンス整備や、大学の授業や学会講演用に資料をまとめていたのですが恐らく見落としが無さそうで安心致しました。
お考えの共有についてありがとうございますU・x・U
7:回答者更新日:2024年04月20日 22時43分
やまいぬ様への返信
> 今の時代、なにかと気にする方が多いように感じます。
そうかもしれませんね…富士見産婦人科事件ですと1980年、決着が2000年代初期それぞれ私の生まれる前、臨床にも出る前の話ですが恐らくベテランの先生ですと記載いただいた論理でやっているのですね。大変に参考になります( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
ところで、貼ることが問題ないという文言の資料はなにかござましたでしょうか?
5:もろこし更新日:2024年04月20日 14時53分
4 への返信
聞かれなくとも答えは明確ですよね。
わざわざ文面まで書き直すなどご配慮ありがとうざいます。こちらも途中で書き直しました。
寸分の狂いもなく完全に自分の解釈が甘かったです。
富士見産婦人科事件の判例でも明確にアウトと言われておりまね。正直、細部まで読まず勉強不足でした。
医師→基本は看護師、准看護師でさらに臨床検査技師
この範疇に含まれないってことですね。
アハ体験的に理解すれば、アホなコメントをしたと自戒の念が沸いてきます。穴に埋めたいコメントですが、反省のため残すことにします。
ほんと、酸素療法と言い、急性期で働くには肩身の狭い職種ですね。
ご教授ありがとうございました。
4:回答者更新日:2024年04月20日 14時21分
もろこし様への返信
リンクを貼っていただいた日医総研のワーキングペーパーであればP4の記載部分として医師の指示を受けて業として行う際に、一定の資格として理学療法士・作業療法士法に含まれるかが論点となる認識です。そして、P21-22の懸念が除外できないのでは?と解釈をしていますというのが2のコメントでした。※伝わっていると思いますが念の為
特にP50からは学校の授業でも扱われる有名な富士見産婦人科事件の事例ですが「(前略) 心電図検査(体表誘導によるものに限る。)が上記生理学的検査に当たることを定めている。したがって,医師,看護師,准看護師又は臨床検査技師でない者が体表誘導による心電図検査を業として行うことは,法律上,禁止されているといわなければならない」については私はこの時点での理学療法士・作業療法士法で心電図検査は業に含まれていないという解釈を支持すると考えています。
上記を踏まえて“独占業務ではないので、医師の指示を受けられる立場にある有資格者であれば、指示のうえで実施は構わないという"断言は難しいのではないでしょうか(; ・`д・´)
3:もろこし更新日:2024年04月20日 13時51分
12誘導心電図は医行為(医師法第17条)ではあるものの、独占業務ではないので、医師の指示を受けられる立場にある有資格者であれば、指示のうえで実施は構わないのではないでしょうか。
それらの業務を当該の資格を有していると虚偽して実施してはならない。ですが。
これのP4にもそれっぽいことは記載されています。
https://www.jmari.med.or.jp/download/WP358.pdf
2:回答者更新日:2024年04月20日 11時31分
やまいぬ様への返信
>貼ることは全く問題ありませんよ
貼ることは全く問題ないのですね(*☻-☻*)♪
質問者様と異なりますがこの分野詳しくないのですが通知等の資料が何かごさいますでしょうか?
私はグレーゾーンであると思ってました。
まず貼る行為自体の論点は診療報酬の根拠となる健康保険法等ではなく、医師法等のいわゆる身分法と考えています。
そちらを前提にいたしますと以下の認識でした。
・臨床検査技師等に関する法律施行規則の第一条
の業の範囲
・臨床検査技師等に関する法律の第二十条の二
の保助看法との関係に対して
・理学療法士及び作業療法士法の第二条
の業の範囲の想定です。この記載では第十五条での医師法や保助看法での除外規定と捉えるには少し弱く、リハ介入の参考に読むことは国試でありますが貼ることに対して"全く問題ない"と断言するには不安でした。
そのため、ぜひお考えや根拠をお聞きしたいと思いコメントさせていただきました……
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