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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3416 2024年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:にゃうー更新日:2024年04月24日 13時31分
5 への返信
当事業所ではもともと通所介護計画書(要支援の方なので総合事業計画書としています)には運動の計画・目標について記載して作成しています。それ以外に運動器機能向上加算計画書を作成していましたので、そちらが不要という意味の内容でした。
言葉が足らずに失礼いたしました。
6:PI更新日:2024年04月23日 13時21分
これは地域によって正反対の事言う、話に鳴りそうですね。
5:キリトス更新日:2024年04月23日 12時27分
4 への返信
通所介護計画書には、運動することについての文面は必要ですよ。
4:にゃうー更新日:2024年04月23日 11時35分
通所介護事業所ですが、うちの事業所のある自治体(埼玉県内)では、これまで運動器機能向上加算を算定していなかった事業所も算定していた事業所も同じ基本報酬となるため、これまで運動器機能向上加算を算定するために作成していた書類や記録は不要となる。これまで算定していなかった事業所に対して新たに書類や記録を求めることもありません。といった判断で自治体より回答いただいています。
3:Kくん更新日:2024年04月22日 08時46分
色々なやり方があり、実地指導に来る方もそれぞれなのでこれが正しいとは言いにくいですが、当社一度通った方法をお伝えすると
普段、リハビリ記録を残している記録表。当社は紙媒体ですが、月ごとに次のページに行きます。月終わりにその月分の短期目標達成有無記入欄作成。 次のページ頭に、その月の短期目標を書く欄を設けます。
長期目標3ヵ月はリハビリ実施計画書兼ねます。短期目標は、3カ月に一度リハ記録と実施計画書が合致するようにします。
これで、一応条件はクリアされ、無駄な書類と作業は削減されます。
一カ月ごとの短期目標がまあまあ大変なのは変わりありませんけどね。
2:ツウ更新日:2024年04月21日 16時37分
キリトス様、ありがとうございます。
これを読むと運動器機能向上計画書と、リハビリ計画書は3ヵ月毎の作成と解釈ですね。
1:キリトス更新日:2024年04月18日 11時45分
通所リハでの詳しいことは分かりませんが、調べたものであればご覧ください。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-6/wp-content/uploads/sites/12/2024/03/001227907.pdf#page=26
それ以上の細かい点は、よっぽど回答された方が自治体からの回答で得たものであれば問題ないと思います。ただ、回答者自身の考えを鵜呑みにするより、自治体へ直接聞かれた方が一番正確かと思います。
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