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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:16771 2024年04月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:Rune更新日:2024年04月09日 16時28分
2 への返信
介護みたいにアバウトになればいいんですけどね。
今回の医療のベアは複雑かつ手間がかかりすぎます。
6月から開始なので現時点ではまだ何かしらの疑義解釈が出ると思います。
書類の提出期限もまだ余裕があるためわたしももう少し待ってから自動計算シートや提出書類を作成しようと思っています。
余談ですが・・・医師会開催の診療報酬改定セミナーでも賃上げに関しての質問が白熱しました。
医師会の説明担当者はこれを見てくれれば解決する!との一点張りでしたが・・・
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
概要はわかるんですが実際の業務の流れや詳細がわからないという印象でした。
2:kenda更新日:2024年04月09日 08時30分
1 への返信
Runeさんありがとうございます。
私も沼にはまってしまってます。
ベースアップ評価料については、計算方法について詳細なQAもなく情報もまだ出回っていないので、前に進めず停滞しているところです。
1人1人の給与を把握して、事細かに計算すればよいのかもしれませんが、おっしゃられる通り「非常にめんどくさい」作業です。
うちの法人は介護施設もあるため介護保険の処遇改善加算も算定していますが、こちらは結構アバウトな計算で何も言われておりません。
作業は6月までもう少し待って何らかの見解が出るのを待ってます。
1:Rune更新日:2024年04月08日 21時33分
問 17 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。
(答)次の①及び②を想定している。
① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負担分を含む。)
② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業者負担分を含む。)
【厚生労働省】疑義解釈資料の送付について(その1):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
社会保険料だけでなく、上記記載の法定福利費等に関して考える必要があると思います。
余談ではありますが、今回のベースアップ評価料に関しては全職員の給与額を把握する必要があるため、事務作業を担当する人を選ぶ改正でもあり、また正直「よくわからない」「調べれば調べるほどわからなくなる」という沼にはまってしまいます。
また、ある程度理解した場合、その次に来るのは「非常にめんどくさい」という点です。
結局のところ、ベースアップ計算ツールでかけてもあくまで「参考」にしかならず、その後は各個人に対してのベースアップがなされているのかの確認が必要になるのではと思っています。
算定しない医療機関もあるという噂をちらほら聞きます。
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投稿タイトル:ベースアップ評価料の算定に係る給与総額に含まれる法定福利費の考え方
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