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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:11536 2014年06月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:デイサービス更新日:2014年06月03日 12時25分
しばらく前のスレッドですが気になったものでコメントさせていただきます。
カズ様が仰られているのは、個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱどちらでしょうか?
「一人5分」という記載から、おそらく個別機能訓練加算Ⅱについてなのでは?と解釈した上でですが、
平成24年度介護報酬改定に関するQ&Avol1;にて、
>問 66 個別機能訓練加算Ⅱの訓練時間について「訓練を行うための標準的な
時間」とされているが、訓練時間の目安はあるのか。
(答) 1 回あたりの訓練時間は、利用者の心身の状況や残存する生活機能を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸(スプーン、フォーク)使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好ましくない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。
と、あります。
個別機能訓練計画で立てた目標に対するプログラムとして、5分で実施できるものならいいのではないでしょうか?
しかしながら個別機能訓練加算Ⅱは、「生活機能向上を目的とする機能訓練の項目」を準備する必要がありますから、何らかのADL・IADLにアプローチするものと考えられるため、5分では現実的には難しいのではないでしょうか。
個別機能訓練加算Ⅰについては、私が調べた範囲では実施時間に関するものは見つかりませんでした。
しかしながら5分では状態チェック程度しかできないのでは?と想像できます。
加算Ⅰについては「日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備」し、選択してもらうことが求められていますから、その点がクリアできていればいいのではないでしょうか?
ですが、「利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動する」ことによるものでしょうから、せっかくグループになったのに5分だけっていうのは適切とは言い難いのでは。
どちらの加算についても実施時間は計画されなければなりませんから、計画の実施時間と記録の実施時間に整合性が求められるかと思います。
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