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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:5141 2024年04月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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12:ワンダーボーイ更新日:2024年04月09日 15時05分
10 への返信
Rune様 ご丁寧にありがとうございます。
参考になりました。
11:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月06日 19時58分
9 への返信
栄養改善加算と口腔機能向上加算に関してはおそらく別枠での算定なのではと思っています。
口腔・栄養スクリーニングより詳細な評価をリハマネ加算ハでリハ・口腔・栄養の一体的フォローを実施し(訓練はせずアセスメント中心)問題点があれば早期から栄養改善加算、口腔機能向上加算で早期対応・早期改善という流れだと思います。
根拠に関しては以下にも記載していますが、「リハビリテーションマネジメント加算(ハ)場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる」になります。
なので別紙様式1-1を作成するだけで自動的にその他の加算を算定ではなく、算定すると栄養指導や口腔機能改善訓練などを実施する必要性がある旨をケアマネージャーへ説明しケアプランに記載してもらい算定する。3ヶ月を目処に継続する必要があるかどうかを見極める必要が出てきます。
別紙様式1ー1を作成で全て事足りると思いますが、問題は別紙様式1ー1の一体的計画書でLIFEデータの提出が可能かどうかという点になります。現行では一体的計画書からLIFEへの提出はおそらくできないと思います。
となると、別紙様式1ー1を作成してもLIFEへデータ提出ができなければ1−1を作成し、さらにその他のまとめたはずの書類をLIFEデータ提出するためだけに作成することになります。
そうなると別紙様式1−1を作成するだけムダになります。(現在一体的計画書を使っているところはほぼないと思います。おそらくこれが理由、ここが改善されていれば一体的計画書への移行が良いと思います。)
10:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月06日 19時51分
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf
ここの中に記載があります。
900何ページあるので全部読むとめんどくさい&読みにくいため以下に抜粋致します。
18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
⑴ (略)
⑵ 口腔機能向上加算(Ⅱ)
㈠ 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 155単位
㈡ 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 160単位
9:わか更新日:2024年04月06日 13時00分
通所リハにおけるリハビリマネジメント加算『ハ』を算定し、1-1『リハ・栄養・口腔に係る実施計画書』を作成すれば、追加で書類等なしでも自動的に栄養改善加算と口腔機能向上加算Ⅱイを算定可という考えでいいのでしょうか。
8:ワンダーボーイ更新日:2024年04月06日 10時08分
7 への返信
Rune様ご返答ありがとうございます。
やはりマネジメント加算によって左右されるのですね。
ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありませんが
もし根拠となる文書等ご存知でしたら
お教えいただければ幸いです。
7:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月05日 00時36分
介護予防では口腔機能向上加算はⅠとⅡしかありません。(ⅠがLIFE無、ⅡはLIFE有)
介護ではリハビリテーションマネジメント加算のどれを算定してくるかによって口腔機能向上加算のⅠ、Ⅱイ、Ⅱロのどれを併算定するかが変わってきます。
リハビリテーションマネジメント加算ハを算定していない場合でLIFEの提出がない場合は口腔機能向上加算(Ⅰ)、LIFEの提出がある場合は(Ⅱ)ロ。
リハビリテーションマネジメント加算ハを算定している場合で口腔機能向上加算を算定したい場合は口腔機能向上加算(Ⅱ)イを算定
となります。
6:ワンダーボーイ更新日:2024年04月04日 22時00分
4 への返信
キリメッコ様お調べ頂いたのですね。
わざわざありがとうございます。
当方もその様な認識だったのですが
単位数が違うようなので疑問を感じています。
口腔機能向上加算Ⅱ(イ)が155単位
口腔機能向上加算Ⅱ(ロ)が160単位
と表記されています
リハビリテーションマネジメント加算との
絡みで変わってくるのですかね
5:ワンダーボーイ更新日:2024年04月04日 21時57分
3 への返信
マサさまお返事ありがとうございます
自分自身も知識不足で申し訳ありません
4:キリトス更新日:2024年04月04日 21時32分
いろいろ調べましたけど、Ⅱは、LIFEなので区別は無いとおもいます。
口腔機能向上加算で、イロハがでてきてもこれぐらいでしたよ。
https://www.qlc-sys.jp/article/oral/a_190827/
3:マサ更新日:2024年04月03日 20時48分
口腔機能向上加算には(イ)(ロ)はないですよ。
リハマネ加算には(イ)(ロ)がありますが
2:ワンダーボーイ更新日:2024年04月03日 11時50分
1 への返信
キリメッコ様ご返答ありがとうございます。
一応、改訂箇所として公開されているようなのですが
何かご存知ないですか?
申し遅れましたが、当方の所属は通所リハビリです。
1:キリトス更新日:2024年04月03日 11時12分
コメント失礼します。
なくて当然かと思います。
Ⅰ.Ⅱだけです。
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