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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:5119 2024年03月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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8:林更新日:2024年03月10日 23時54分
7 への返信
ありがとうございます。
まさに欲しかった資料です。
今回の改訂だけでなく、将来も見据えた制度設計が大切ですね。
助かりました。
7:THROMS更新日:2024年03月10日 14時56分
5 への返信
これがよさそうです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001173501.pdf
(急性期におけるリハビリテーション・栄養・口腔)
○ 急性期入院医療における高齢者のADL悪化を防ぐ取組の推進が求められているが、ADL維持向上等体制加算の届
出施設数は少ないことを踏まえ、急性期病棟において、
・ 理学療法士等の配置とリハビリテーションの提供の推進
・ 土日祝日のリハビリテーションの提供
・ 患者の状態に応じた速やかな食事の提供・変更等を含めた栄養管理の強化 ・ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の一体的な運用 を図るため、どのような方策が考えられるか。
6:THROMS更新日:2024年03月10日 14時39分
中医協の資料についてこちらで調べてお伝えする手間はかけれませんので以下サイトで調べてみて下さい。
個別改定項目のリハビリテーションや、入院医療に関する議論の中で、リハビリテーションに関連する項目に注目すると、今回の急性期リハビリテーションの充実やその課題が理解できると思います。流しで眺めてみても、制度改定の流れが理解できると思いますし、その本質を理解して制度改定の具体的な内容をみると、腑に落ちる内容だと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html
5:林更新日:2024年03月10日 13時02分
4 への返信
ありがとうございます。
中医協の意見なども非常に参考になりました。
もしあればでよろしいのですが、中医協か厚労省は発表している資料などはご共有できますでしょうか?
4:THROMS更新日:2024年03月10日 09時47分
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算と疾患別リハビリテーションの併算定は可能です。
中医協の議論では、急性期におけるリハビリテーション、特に土日が必ずしも十分に実施されておらず、また、急性期治療を実施する期間中にADLの機能を低下するケースが少なくないことを踏まえ、急性期医療におけるADLが低下しないための取組を推進するとともに、リハビリテーション、栄養 管理及び口腔管理の連携・推進を図る観点から、土曜日、日曜日及び祝日に行うリハビリテーションを含むリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理について、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算されました。
早期離床リハビリテーション加算があったため、少々混乱はあるかと思いますが、今回は間接的および直接的に早期から患者の状態に応じて適切な関わりを持ってリハビリテーション、栄養、口腔へのアプローチを実施し、機能の維持、向上を目指し、回復期リハビリテーション等へつなげる役割があると思います。
かなり、高度急性期、急性期におけるかなり積極的なリハビリテーションの関わりや求められるアウトカムとなる制度改定なので現時点では十分な体制が整わない医療機関も多いかと思いますが、急性期リハビリテーションの充実という意味で、今回の診療報酬改定においては発展的な内容だと感じております。
3:林更新日:2024年03月09日 22時56分
1と2 への返信
コメントありがとうございます。
全員を対象とする必要がありそうで、大きな病院でシステマティックにやらないと難しそうですよね。
PTOTと違ってSTは少ないですし。。
なんにせよ、当院では周囲の反応を見ながら夏頃の導入開始になりそうな気がしています。
2:555更新日:2024年03月09日 21時29分
コメント続き
当院では急性期は日曜・祝日に出勤しておらず、管理栄養士も業務多忙のため、現実的には算定を見送りになるのかと思っています。
短冊が出た時点では、急性期の土日祝日に行うリハビリテーションに対する評価がいまいち理解できませんでした。
施設基準等の条件を見ると、急性期の365日リハが栄養・口腔ケアとともにかなり評価されたと感じています。
1:555更新日:2024年03月09日 21時19分
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
『別添1 医科診療報酬点数表に関する事項』からの引用
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
(1) リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、急性期医療において、当該病棟に入
院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよ
う、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づ
き、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この
項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及びその他
必要に応じた他の職種により、以下のアからエまでに掲げる取組を行った場合に、患者1
人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して1
4 日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画
を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とす
る。
以上で引用終わり
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220532.pdf
上記のように、計画作成日から算定が可能です。
疾患別リハ料を算定していない方にも、算定が可能です。
ADL維持向上等体制加算には、疾患別リハ料を算定したら加算が算定できないと記載されていましたが、今回のリハビリテーション・栄養・口腔加算にはそのような記載がないので、疾患別リハ料と同時算定が可能と捉えています。
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投稿タイトル:リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算と疾患別リハビリテーションについて
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