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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:5923 2014年06月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:安宅更新日:2014年06月02日 11時08分
5年目のPTで、最近クリニックでの訪問リハを立ち上げた者です。
事業所としての運用規定や重要事項説明書を作る過程で必ずしもクリニックの
営業日=事業所の営業日としなければならない、という規定は無かったと認識
しています。
なのでクリニックとは違う「重要事項説明書等に記載した営業日」を営業日とする
ことは可能と思います。
ただし、クリニックの医師が利用者さんの主治医ないしリハ担当医となるわけです
から、特段取り決めのない利用者さんの急変や相談があったときはクリニックの
医師が第1の緊急連絡先にならないでしょうか。
そう考えると、クリニックの休みの日にサービス提供した場合で急変があったとき
の対応をしっかり考えなければならないと思います。
(在医総管や特医総管を算定出来るクリニックなど)休日に緊急や相談があった
場合に確実に対応出来る医師が確保出来るなら大丈夫かと思います。
当院では在医総管などとれない体制のクリニックなので、営業日やサービス提供
時間は全てクリニックと同じ、とすることにしています。
長文記載の上強縮ですが、迷われたら都道府県の窓口に電話で問い合わせると
一番確実と思います(東京都であれば東京都福祉保健財団など)。
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