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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:1359 2024年02月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:T.Y09更新日:2024年02月20日 21時24分
2 への返信
ご返信いただきありがとうございます。
関東信越厚生局への問い合わせという手段があることを初めて知りました。
大変参考になりました。私の所属する施設も関東信越厚生局の所管地域にあるため、そのまま活用させていただこうとと思います。
ベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
3:T.Y09更新日:2024年02月20日 21時16分
1 への返信
ご返信いただきありがとうございます。
事前のルール決め、承諾など参考になりました。今後も店舗での買い物トレーニングという事案は発生しうるため、職場内での検討時に提案していこうと思います。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
2:ネパール更新日:2024年02月20日 12時53分
本件に対しては過去に関東厚生局に問い合わせをしたことがあります。
質問と回答は以下の通りです。
【質問】
医療機関におけるリハビリテーションを実施した場合、保険外の患者負担については公共交通機関の運賃を除き、発生しないものであるとされれているが、店舗による日用品の買い物に対する費用は医療機関で負担するのか
【回答】
店舗による日用品の買い物における訓練において、買い物に関わる費用は必ずしも発生するものではないが、もし発生した場合は日用品を消費するものが負担する。
参考になったでしょうか?
関東厚生局回答は上記のとおりですです。これは厚生局の過去の指導データベースにも登録されている指導のようで、担当者によって指導が違うというものではなさそうです。ゆえに、購入した日用品を患者自らが使う場合は、当然ながら同意を得たうえで患者負担することについては問題無い解釈です。なお、このルールは関東厚生局における指導であることはご留意ください。場合によっては管轄する厚生局によっては解釈が違う可能性もあります。ご心配であれば所属する医療機関の管轄する厚生局に問い合わせすると確実かと思います。また、その場合はその情報を共有頂けると幸いです。
1:療養病棟PT更新日:2024年02月20日 08時12分
あくまで当事業所で行う場合の予想ですが購入するとなった場合、医療機関等が先にお金を出しておいて、それを後に入院費等で請求することが不可という解釈で行うと思います。購入する際はあくまで患者の個人の意思で購入、つまり購入時に患者本人のお金で支払うといったかたちになるかと。必要があれば事前にそれぞれの事業所でのルール決めや家族等から了承を得たり等の準備は必要かと思います。
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