理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:3155 2024年02月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:THROMS更新日:2024年02月19日 13時26分
新しいルールではありませんが、各疾患別リハビリテーションでは算定できる職種に違いがありますね。
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/kobetu/2-3-3.pdf
心大血管疾患リハビリテーション
イ 理学療法士による場合
ロ 作業療法士による場合
ハ 医師による場合
ニ 看護師による場合
ホ 集団療法による場合
脳血管疾患等リハビリテーション
イ 理学療法士による場合
ロ 作業療法士による場合
ハ 言語聴覚士による場合
ニ 医師による場合
*施設基準Ⅲの場合はみなしPTとして(イからニまで以外の場合)
廃用症候群リハビリテーション
イ 理学療法士による場合
ロ 作業療法士による場合
ハ 言語聴覚士による場合
ニ 医師による場合
*施設基準Ⅲの場合はみなしPTとして(イからニまで以外の場合)
運動器リハビリテーション
イ 理学療法士による場合
ロ 作業療法士による場合
ハ 医師による場合
ニ イからハまで以外の場合
呼吸器リハビリテーション
イ 理学療法士による場合
ロ 作業療法士による場合
ハ 言語聴覚士による場合
ニ 医師による場合
1:回答者更新日:2024年02月19日 11時26分
1.他に区分によっては看護師やその他もありますのでそれらも明確に分かる必要があります。個人名までは適要欄に記載不要と考えてます。
もしレセプトの話ではなく診療録や診療記録の話でしたらそもそも記載者が分かると思いますので気にしなくて良いかと。
2.上記から元から言語聴覚士や看護師などが無い項目もあります。理学療法士や作業療法士の扱いであれ令和6年度の改定においては答申で分かる文面から無いかと。ただ通知や疑義解釈、地方厚生局や患者の個別性がある事例の査定や返戻、リハビリテーションデータ提出加算を踏まえた可視化による令和8年度以降での制度などもあるでしょうし注意は心の隅に置いてます。
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