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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1871 2024年01月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:PTケアマネ更新日:2024年01月17日 13時10分
障害ヘルパーの支援内容が身体介護であれば同時間帯に異なるサービスを提供すること自体できないと思いますので、家事援助であった場合のお話をさせていただきます。
茨木市では(5) 障害福祉サービスと訪問看護の時間を重複させての利用は原則できない。ただし、個別の状況を勘案し、本人と事業所の時間調整がどうしても難しい場合等、同時間における支援の必要性がある者については重複して利用することができる。とあります。
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/29/wqawe.pdf
介入する職種によって算定の可否が決まるというよりは、自治体によってはサービスの内容や状況を勘案してどうしても同時刻算定が必要な場合に限っては保険者の判断により特例で提供できるようですので、算定できるかどうか確認したい場合は保険者に相談してください。
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投稿タイトル:障害ヘルパーと訪問看護からのリハビリ(医療保健)の同時間での介入
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