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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:6712 2024年01月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
10:たこまる更新日:2024年01月24日 10時31分
9 への返信
色々と詳細にありがとうございました。
医師、医事課などと相談し来年度から算定していくことになりました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
9:もろこし更新日:2024年01月16日 14時36分
8 への返信
患者観察はご記載の内容で大丈夫かと思います。自施設では特に指摘を受けた経験はありません。
カンファレンスは必須ではなく、開催が難しければセラピストの報告のみでもokです。カンファレンスを開催したor医師が報告を受けた事実があって、左記内容の代行入力→事後承認が前提ではないでしょうか。
申し訳ありませんが、場合によってはグレーにな行為になるご質問なので、SNS的なこの掲示板で明確な回答は差し控えさせて貰います。
8:たこまる更新日:2024年01月13日 09時25分
7 への返信
移転に伴い今後算定していくのでどの程度の人数になるかは不明です。
ただ、外来リハ自体も現在閉めていたので途中から支払いが変わるということはないのでその辺りは問題ないです。
医事課に相談してどのように今後管理するか検討する段階になりました。
リハビリテーション提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること
→通常通りvital signや症状の確認で良いですよね?
医師は疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供したリハビリテーションスタッフとカンファレンスを行い、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録に記載すること。
→これはテンプレートのようなものですはダメなんですかね?代行で入れて事後で承認も無理でしょうか?
7:もろこし更新日:2024年01月12日 17時13分
6 への返信
同日に算定して大丈夫です。むしろ、基本は同日になると思います。
URLの内容が伝えたいのは、「リハ診察1・2を算定したら、それぞれの期間内の別日でリハに関する診察をしても、診察料は追加で請求できないよ。」と言うことだと思います。もちろん、検査・治療が必要な事象が生じ、それに対する診察であれば、全然OKです。
ただし、リハ診察1・2の診察日に、算定病名に関する検査・治療を行うと、支払い側の審査対象(安定していないと判断される)になることがあるので注意が必要です。
リハ診察1・2、再診のどれにするかは患者さん次第で違って大丈夫です。自施設では主治医の診察日の変更などもままあるため、流動的に選択しています。もちろん、ご記載のような一律管理が成立するのであれば、そちらもしかりで、管理するのは一律が断然楽だと思います。
どのくらいの患者数を抱えていらっしゃるかにもよりますが、自分たちで日程管理するのであれば、少し大きめのカレンダーか、エクセルか何かで管理台帳を作っておくことをお勧めします。自分の施設では自己管理で、慣れるまではカオスでした。
6:たこまる更新日:2024年01月12日 16時03分
5 への返信
実例を含めて詳細にありがとうございます。質問が多くてすみませんがもう少しだけお願いします。
URLのものはリハに関わる診察とリハビリ実施が別日になっているのですが、外来リハビリテーション診療料と疾患別リハ料は同日で算定できないんでしょうか?当然診察が不要なので同日に評価することになると思うのですが。
また、患者都合など予定外の事象で条件を達成できなかった場合は、再診に変更する必要はないとのことですので、必要時診療録に記載すれば実施日数が減っても同じ外来リハ診療料で通せばいいと思うのですが、患者さんによってそもそも来院される頻度が違う場合はAさんは診療料1、Bさんは2のようにするのでしょうか。それとも一律でどちらかを選択し、診察期間や来院日数とで算定したりしなかったりにするのでしょうか
5:もろこし更新日:2024年01月12日 14時30分
4 への返信
上段の内容についてはご記載の内容で大丈夫です。混乱を招いていたら済みません。
下段についてもご記載の内容で大枠は大丈夫です。
規定の実施日数を達成できているなら、患者さんの状態に応じて減らそうと増やそうと構わないと思います。規定の実施日数を満たさないのであれば、今までと同じ再診料を選択する形です。うちの施設では、主治医の定期診察前は、帳尻あわせでちょこちょこ私用します。その都度、条件にあった診察料を選択するしかありません。
ちまにみ、患者都合など予定外の事象で条件を達成できなかった場合は、再診に変更する必要はありません。
原本は疑義解釈か何かのはずですが、公的な文書のURLがみつからず…。https://www.iryouzimu-uni.com/gairai-reha/ 。
4:たこまる更新日:2024年01月12日 07時31分
3 への返信
詳細にありがとうございます。
申し訳ありませんが、もう少し質問させてください。
医師は疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供したリハビリテーションスタッフからの報告を受け・・・とあります。外来リハはリハ前診察が必須だったと思いますが、見直しの外来リハビリテーション診療料は診察なしでスタッフからの情報提供とその後の医師の診療録への入力だけではだめなんですか?
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1754
また、別で質問をさせていただいているのですが、外来リハビリテーション診療料1の対象患者は疾患別リハを1週間に2日以上提供することとしている患者で外来リハビリテーション診療料2の対象患者は疾患別リハを2週間に2日以上提供することとしている患者であるとされていますが、状態がよくなれば徐々に回数が減ったり、その週によって回数が減ったりすると思うのですが、その都度診療料は変更するものなんですか?
色々とすみません。
3:もろこし更新日:2024年01月11日 16時10分
>>患者さんへ必要性、利便性を伝えるのに地味にする苦労
ご記載の内容は相違ないと思います。面倒ですがやるしかない内容です。
ただ、こちらの意図としては、
・主治医の定期診察でもないのに、サラッとした問診だけで終わってしまう(ことが多い)リハ診察が必要なこと
・実際には毎回の再診を1週ないし2週に1回へ省略できるメリットがあることを
説明するのに苦労する…という意味合いでした。実際、サラッとした診察へのお小言はちょこちょこ戴きます。
そのようなことも含め、患者さん側からすると、「1回でも診察が増える」という事実には変わりないので、診療報酬なんだから仕方ないじゃん的なスタンスで説明すると
→内容やニュアンスを間違えると、営利的に聞こえてしまい不信感を抱かせてしまいます。
という記載でした。言葉足らずで申し訳ないです…
なので、元々から毎回の再診を行っていた患者さんにはメリットしかないと思うので大丈夫だと思います。該当は算定開始以降のご新規さんですね。
今更ですが
「周囲に算定している施設がない」
これについては、少し怖い気がしますね…
2:たこまる更新日:2024年01月10日 15時57分
1 への返信
もろこし様、コメントありがとうございます。
患者さんへ必要性、利便性を伝えるのに地味に苦労するというのはどういったことでしょうか?
リハビリテーション提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること。また、患者の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこと。とあるのでリハビリ前に状態の確認を行い、運動療法を行い、問題がある時は対応できるようにする。また診療録を記載してもらうだけではだめですか?
1:もろこし更新日:2024年01月10日 15時41分
算定することでの不都合は特にないかと思います。
リハ診察が有効な期間に、うっかり再診を追加してしまうと、国保・社保とも、そのリハ診察期間が査定の対象になるくらいでしょうか。
蛇足で…
(特に新規の)患者さんへ必要性、利便性を伝えるのに地味に苦労することがあります。
内容やニュアンスを間違えると、営利的に聞こえてしまい不信感を抱かせてしまいます。
そんな不都合は時折ですが経験します。
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