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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2884 2024年01月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:アシュ更新日:2024年01月04日 20時36分
555さん、本当ですね。ありがとうございます。
5:555更新日:2024年01月04日 17時06分
脳血管・廃用・運動器のそれぞれ「注6」に記載があります。
ご確認いただけると宜しいかと思います。
4:しえんた更新日:2024年01月03日 22時34分
3 への返信
やはり通則に今記載されてないけど算定は必要なんでしょうかでしょうかね汗
必要ではないものならば無理して算定する必要あるのかなーとか、堂々巡りで悩んでます。
3:アシュ更新日:2024年01月01日 15時51分
介護保険をお持ちのすべての方に算定し、ゴール達成後、または、疾患別リハビリ期限までには介護保険サービスへ移行しています。今の所は何か指摘を受けたことはございません。
2:しえんた更新日:2023年12月31日 21時18分
1 への返信
回答ありがとうございます。
令和4年の通則にははっきり明記されてないですが、今までがそうだったからそのまま継続している施設も、私の周りにありました。
最新の通則には記載はなくても、過去の通則に従って算定していたら問題にはなりませんよね?
この算定についてここ1週間かなり悩んでます。
1:アシュ更新日:2023年12月31日 15時02分
令和4年診療報酬改定情報には載っておりませんが、当院の外来リハビリ(運動器リハ)では起算日から1/3(50日)以上経過すると見込まれる場合に目標設定等支援・管理料を算定しています。もし、算定漏れがあった場合は10%減算して算定しています。
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