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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1510 2023年12月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:dai_h更新日:2023年12月13日 16時11分
1 への返信
ありがとうございます。
1:通所PT.N更新日:2023年12月12日 17時07分
算定に際して、医師が認知症短期集中リハビリテーション加算の算定ができる研修を受ける必要があったと思いますので、短期集中リハビリテーション実施加算の指示を出される医師がその研修を受けたうえで判断しているとなっていると思います。
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投稿タイトル:認知症短期集中リハビリの算定要件について
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