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閲覧数:3742 2023年11月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:yu-ka更新日:2023年11月05日 21時46分
丁寧な回答ありがとうございました。
なかなか擦り合わせが大変そうですが、もし採用となり柔道整復師と一緒に働くことになったら仲良くできるよう頑張りたいと思います!
3:あいおん更新日:2023年11月05日 17時38分
2 への返信
貴見の通り。
リハビリテーション総合計画評価料は2以上からと覚えたら楽だと思います。
柔道整復師を雇うことは悪いことではなく、理学療法士が持ち合わせていない視点を持っているので治療がより実践的になります。しかし今の日本の一般的なリハビリテーションをやるには制度上扱いづらい点が出て来ますのでそこが難しいところです。この辺を擦り合わせられるかどうかは、正直センスだと思います。
よくデイサービスで機能訓練指導員として働く柔道整復師と合わせられなくて悩む方をお見かけします。理学療法士は狭い世界でしか働いていないので、狭い視点の持論を言いがちで反感を買いやすいです。お気をつけ下さい。
あと、講習会で合格するまでは消炎鎮痛の35点しか算定出来ませんので、その辺も上層部と擦り合わせしておいた方が良いです。
2:yu-ka更新日:2023年11月04日 18時42分
回答ありがとうございます。
柔道整復師が行う場合には条件をクリアすれば運動器Ⅲで算定でき、計画書は作成しないといけないがコストは取れないということで合ってますか?
1:あいおん更新日:2023年11月04日 05時45分
運動器科学会に所属する
受講して運動器セラピストを取得する
運動器3を申請(ここは必要か覚えていません、確認を)
運動器セラピストは医師若しくは理学療法士の指示のもと業務を遂行する
または全国病院理学療法協会に所属する
運動療法機能訓練技能講習会を受講し合格する
運動器3、脳血管疾患3を申請する(ここは必要か覚えていません、確認を)
医師若しくは理学療法士の指示のもと業務を遂行する
行政的には1件ずつ指示するのが理想だそうです。
資格が違うと揉めやすいので仲良く頑張って下さい。
あと、運動器3の算定の患者はリハビリテーション総合計画評価料は算定出来ません。しかしリハビリテーション実施計画書の作成義務はあります。
理学療法士が運動器1の場合、クリニック内では運動器1の患者と柔道整復師が行う運動器3の患者に分かれます。そのため料金で揉めることがあります。院内で早めに説明の提示をしないと面倒です。
混同しやすいのはこの辺でしょうか。
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