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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:5113 2023年10月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:なのはな更新日:2023年10月20日 12時34分
とても分かりやすい回答ありがとうございました。
1:PTケアマネ更新日:2023年10月20日 11時49分
算定可能ですが、毎回退所後に同日訪問リハビリ介入を位置づけるようなケアプランは適正ではないとの通知が出ております。
以下の通知から、臨時でショートステイを利用する際に、元々の予定通り訪問するのであれば良いのではないでしょうか。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号 平成12年3月1日)
第2の1 通則
(3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院日)に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、施設入所(入院)者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養型医療施設の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。
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