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閲覧数:6447 2023年10月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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10:いまさらですが・・・更新日:2023年10月10日 22時19分
減退というのは衰えのことなので,減退防止は雑に言えば老化予防
維持も近しいかもしれませんが,ALSなどの進行性疾患による機能低下を防ぐのは,減退防止とは言わないと思います.
回復については,元々あった機能が損なわれてそれを取り戻すことに対して
改善は,機能が損なわれていなくても,極端に言えばプロアスリートが自己ベストを更新すれば改善と言いますが回復とは言わないと思います.
そんなこんなでリハビリというのは,やはり治療として提供されるサービスなんじゃないかと思います.
9:あい更新日:2023年10月06日 18時53分
たくさんのご意見ありがとうございました。
それぞれのデイサービスでのやり方はありますが、他動的なROM訓練をやったりモビライゼーションをやったりすること自体は、医師の処方箋があってもなくても法的に問題ないということなのですね。
入職時より、あなた(PT)はベッドでの施術をと言われていて、今後も同様に続けていくことになるので、教えていただき安心しました。ありがとうございました。
8:あい更新日:2023年10月06日 18時44分
4 への返信
再度のご回答ありがとうございます。
確かにばらつきがあると困りますよね。
実際柔道整復師の方とやることが違ってしまっていて時々問題はでています。
機能訓練士が誰でもできることのみを行うようにする(最大公約数的な考え方)というのは、鍼師、灸師の方も鍼や灸はしないという考え方ということでしょうか?(私の職場にはいませんが)
私の職場では専門性を求められている感じで、入職時から看護師は看護業務とマシン担当、介護士は集団体操とマシン担当、PTは個別訓練(ベッドでの施術と動作訓練)担当という話だったので、その流れにそって動いていました。
やっていい、悪いの問題は別として、同じデイサービスでも場所によってやり方がだいぶ違うのものなのですね。勉強になりました。
7:新人管理者更新日:2023年10月06日 11時50分
2 への返信
過去の掲示がよくわからないのですが、よく病院なんかであるのは
肩の指示で治療しているのに患者に腰やら膝やって下さいで勝手に触ってるパターンじゃ無いですかね?
まあ、気になるなら医師と話して指示もらえば大丈夫かと思います。
簡単に言い過ぎると死ぬような、怪我させるような治療はしてそうに無いので気にしすぎかと・・・^ ^
6:PTケアマネ更新日:2023年10月06日 11時28分
まな様がお考えの範囲であれば医師の指示による理学療法でも、デイ等機能訓練でも実施は可能かと思います。
理学療法は名称独占であって業務独占ではない、で合ってますかね。
実施予定もないとは思いますが、喀痰吸引は医行為なので実施できないかもしれませんね。
5:THROMS更新日:2023年10月06日 10時46分
理学療法士は、医師の指示の下に、理学療法として医療類似行為として実施することが出来る。一方でリハビリテーションや機能訓練は医療行為に該当しないことを前提に、その行為自体は特に制限されるものではなく、例えば、通所介護施設で介護に携わる無資格者がそのリハビリテーションや機能訓練として行っても、問題にはなりません。
ちなみに、医療行為とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為とされます。
リハビリテーション、機能訓練の言葉そのものでは、理学療法士の行為が出来る、出来ないを語れない。その線引は存在しないと思います。
4:あいおん更新日:2023年10月06日 09時51分
2 への返信
0か100かの世界ではないので線引きは難しいのですが、一般常識で考えてみて下さい。
看護師や鍼師にモビライゼーションが出来るでしょうか。
他動的な関節可動域訓練ならどうでしょうか。
出来るもの、出来ないものがありますよね。
他の職種が出来ないことを沢山実施して、利用者様のサービス提供にバラツキがあるのを国は是としていないのです。
やってはいけないと言う意味ではなく、その結果サービスにバラツキが出て困る人が出てはいけないという解釈が良いと思います。
3:回答者更新日:2023年10月06日 09時38分
2 への返信
> PTは処方箋がない中で何をすると違反になり、何ならやって大丈夫なのかを知りたい
それであればまずは仕事の範囲として理学療法士作業療法士法やタスクシフト通知に書いてある範囲が分かりやすいのではないでしょうか。処方箋については医師法と療養担当規則ですね。単位とか報酬云々の前にまずは業の話なので。
上記がご自身の中で整理できるのが前提となって今回の質問の部分の解像度が上がると思います。言い回しの違いという印象については、結構同意ですがその部分には機能訓練として介護施設で提供された歴史がかなり絡むので最初に療法士をデイサービスに配置した時代の方達や介護保険系の委員や官僚OBの講演会等で当時の設計サイドの議論を知る方から直接聞くことが多分一番分かりやすいです。
※文章では手間の大きさや異なる伝達リスクもあるし私ではうまく伝えられません笑
2:あい更新日:2023年10月06日 07時31分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
それぞれの職種にそれぞれの機能訓練のやり方があるのは分かっているのですが、私はPTなので、PTは処方箋がない中で何をすると違反になり、何ならやって大丈夫なのかを知りたいという質問になります。
処方箋がないのにいいのかなと以前から疑問に思っていたのですが、過去の質問に徒主的なことはいけないと上司に言われたいう内容もあったので、今までベッドでモビライゼーションや他動的なROMなどやってたのはまずかったのか?と心配になりました。
もし分かりましたら教えてください。
1:あいおん更新日:2023年10月06日 07時18分
そもそも機能訓練≠理学療法ですよ。
機能訓練指導員≠理学療法士です。
ご存知の通り機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師、看護師などがなることが出来て、全ての職種で出来ることをするのが安定したサービスの提供になります。
利用者様は機能訓練指導員がなんの職種かは知る必要はなく、お金を払っている以上一定のサービスを受ける権利があります。
なので出来ることはそれらの職種ができる最大公約数の内容になります。
理学療法士しかできないことや、理学療法に特化するのはエゴになってしまいます。出来ることだけをやるべきです。
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