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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2013 2023年09月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:新設リハ坊更新日:2023年09月28日 18時12分
THROMSさんありがとうございます。
はい。私もそこのサイトをみて、コピーをして貼りました。
やはり無理なんでしょうかね? 脳血管Ⅲ、廃用Ⅲについて表記にはありませんので、できないという解釈でしょうか?
しかし、明確に脳血管Ⅲ、廃用Ⅲの場合、算定は出来ないとは書いていません。
それでしたら、脳血管Ⅲ、廃用Ⅲでリハビリをしている病院、クリニックなどは計画書は作成するが、算定はしていないのでしょうか?実際に脳血管Ⅲ、廃用Ⅲで運営している人はいませんか?
1:THROMS更新日:2023年09月28日 12時43分
結論からお伝えしますと、残念ながら脳血管Ⅲ、廃用Ⅲの施設基準において、リハビリテーション総合計画評価料の算定はできません。詳細はこちらを御覧ください。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/558
制度改定の流れを説明すると平成18年に疾患別リハビリテーションが導入され、リハビリテーション総合計画評価料の算定は施設基準Ⅰのみでした。また、算定できる月は最初に実施した月、2月、 3月及び6月の各月に限られていました。その後、平成20年の診療報酬改定で、脳血管疾患等リハビリテーション(III)が新設され、リハビリテーション総合計画評価料の算定は脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)まで算定出来るようになりました。合わせて、現行の毎月(月1回)の算定が出来るようになりました。それらの制度のながれもり、脳血管Ⅲ、廃用Ⅲは算定ができないルールがあります。
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