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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:10069 2023年10月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:バイオリン更新日:2023年10月07日 18時01分
制度がややこしいので悩みましたが疑問が解けました
ありがとうございます。
1:みつお更新日:2023年09月26日 23時39分
もともと介護保険でリハビリを受けていた方が新たな疾患が発生し、その疾患に対して医療保険でのリハビリが可能となり併用可能となります。
ですが新たな疾患が発生してから併用可能となりますが算定期間はあります。
また、介護保険で訪問リハ、医療保険で外来は併用できません。
通院困難な方が訪問リハ可能ですので。
デイケアと外来リハなら可能ですが。
併用は稀にあるケースだと思いますが基本的に介護保険でダブルの疾患をみることが多いと思います。
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