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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1508 2023年09月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:アシュ更新日:2023年09月19日 23時46分
2への返信です。
その通りです。同一疾患での算定は診療報酬上は返戻対象になります。転居等のやむを得ない場合で、ある日から別病院で算定開始する場合は診療情報提供書があれば問題ありません。
2:もーりー更新日:2023年09月18日 13時11分
1 への返信
併用可能についてありがとうございます!
外来リハビリは別の病院が疾患名を何しているのかを知る必要があるという解釈であっていますか?
1:アシュ更新日:2023年09月15日 12時35分
小児でも外来リハビリと訪問看護ステーションからのリハビリは併用している方が多く法令上問題はありません。それぞれが連携しやすいように、セラピスト間で進捗状況を報告し合っているところもあります。
また、外来リハビリを複数利用するのは、同一疾患だと難しいですが、別々の疾患だと大丈夫ですよ。
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