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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2482 2023年09月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:らいふ更新日:2023年09月14日 07時36分
3 への返信
一度確認してみようと思います。
ありがとうございます。
3:GEM更新日:2023年09月14日 00時11分
原則、スタッフが休みの場合は、別のスタッフが対応することや、別の日に振り返るなどの対応が基本になるかと思います。マンパワーの不足にてリハビリが提供できない場合、そもそもリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が適切に配置されていることにはならないのではないかと思います。算定の可否についてはお住まいの都道府県を管轄する厚生局にお問い合わせうることが確実かと思います。そして、その情報をこの掲示板に提供頂けると多くの方が助かりますので、ぜひ、そうしてみてください。
2:らいふ更新日:2023年09月13日 23時45分
1 への返信
回答していただきありがとうございます。追加で質問なのですが、スタッフの出勤日数の変動(産休、祝日の多い月、スタッフの体調不良など)によるリハビリの提供力の低下で認知症短期集中が週に一回しか算定できなくても良いのでしょうか?
例えば一週間の内、短期集中で週3日、認知症短期集中で週1日、すべて別日で算定。
追加で質問申し訳ありません。
1:みちまる更新日:2023年09月13日 12時23分
介護老人保健施設の認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件は、以下の内容で理解してます。
1)認知症の診断を受け、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された入所者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを個別に実施すること。
2)リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が適切に配置されていること。
3)リハビリテーションを行うにあたり、入所者数が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の数に対して適切であること。
4)個別リハビリテーションを20分以上、標準として週3日実施すること。
あくまても、対象はリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された入所者に対してだと思いますので、必ずしも退所を前提とする利用者には限らないと思います。
また、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の留意点として、介護老人保健施設の認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、入所日から起算して3月以内に限り、1週に3日を限度として算定することになり、標準3日実施については、利用者の体調不良等の不測の場合については、その理由をカルテに記載すれば問題ないはずです。
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投稿タイトル:認知症短期集中リハビリテーション加算について
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