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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5078 2023年09月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:悩めるセラピスト更新日:2023年09月18日 21時51分
みちまる様、コメント誠にありがとうございます。拝読させて頂き、全くもってモヤモヤした思いで大変共感した次第です。
先日、当事業所において当件について改めて協議を致しましたが、周りの様子を伺いながら粛々と準備を進める…との方針となりました。手続きの課題はもちろんのこと、ご利用者さまにとって可能な限り負担とならないよう努めたいと思います。
今後も皆さまのご意見、情報などを参考にさせて頂きたいと思います。
1:みちまる更新日:2023年09月13日 09時27分
厚生労働省は、令和3年3月31日までとされていた訪問リハビリテーションの「計画診療未実施減算」いわゆる「適切な研修の修了等」についての減算については、 適用猶予措置期間を令和6年3月31日まで延長してきました。しかしながら、この3年間の中で当該別の医療機関医師において「適切な研修の修了等」が推進されてきたかというと、私自身の実感としてはほとんど医師らはこの研修を受けていないというのが実感です。厚生労働省は、この延長した適用猶予措置期間の3年間の中で何を努力されたのか、いささか疑問です。特にこの適切な医療機関は、別の医療機関の医師が研修を受けることがもとめられているので、「外部の医師に、自分たちの収入が減るので研修を受ける必要がある」とは言えずに、制度設計的にも課題があると思います。とは、言っても現時点では令和6年3月31日までとされる適用猶予措置期間なので、それまでには、外部の医師にはこの研修を受けているか、否かを確認する作業が必要であり、それ以降はサービス導入時に確認する流れを作る予定です。
一方で、次期介護報酬改定においても、この訪問リハビリテーションにおける「別の医療機関医師の求められる適切な研修」については、現在の普及状況を踏まえて、果たしてこの制度が正しいのか、また、令和6年3月31日で本当に実行すべき時期なのかをよく厚生労働省の介護給付分科会にて議論し、対応して頂くべきところだと思っています。
現状において、全国の訪問リハビリテーションにおいて、自らの医療機関のみの医師で対応することは困難な状況です。在院日数もより短縮されるなかで、訪問看護ステーションにおいてはかかりつけ医師と適切に連携し、訪問看護を提供することには何ら問題なく、なぜ、訪問リハビリテーションのみ囲い込みをするのか、また、かかりつけ医師とは別に診療を受けなければならない仕組みには、国民にとっても費用や労力の負担が大きくなる負担も課題です。
話は脱線しておりますが、私自身は計画診療未実施減算の撤廃、もしくは、再延長が現状を考えると適切ではないかと考えます。とはいえども、事業所としては、粛々と外部医療機関の医師には確認依頼書を作成、確認や理解を求めていく作業を進めていきます。
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