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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:6271 2023年09月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
11:PTケアマネ更新日:2023年09月11日 09時01分
10 への返信
直接来所されない家族への対応は保険者毎によって対応が変わってくるようですので確認が必要ですが、
当保険者の場合は郵送での交付→来所があればその際にサインを書いていただき、来所なければ交付した旨を記録するのみでサインは空欄です。
正直職員の代筆が意味を持つかは個人的には疑問です。
10:特養の新人更新日:2023年09月09日 20時17分
7 への返信
1番知りたかったことが解決できました!
ありがとうございます!
私の施設でも前任者の方が計画書には必ずサインを頂いているので今後もサインを頂か必要がある気がします!
ちなみに計画書の説明は電話でご家族にしたのち、代筆とかはあまり宜しくはないのでしょうか?
9:特養の新人更新日:2023年09月09日 20時15分
6 への返信
なるほど!
大変参考になりますありがとうございます
8:特養の新人更新日:2023年09月09日 20時15分
4 への返信
ありがとうございます!
自分も何回か読ませて頂いていたのですが根本から理解が出来ておらずお恥ずかしい限りです。
7:PTケアマネ更新日:2023年09月09日 13時25分
5 への返信
>全ての入居者さんの個別訓練計画書を作成して同意(サイン)を頂くことで算定が可能となる認識で良いのでしょうか?
全ての入居者様の計画書作成、同意が終わってから算定開始ではなく、一応同意を頂いた方から順に算定は可能ですが、一斉に算定を開始するとしたらその認識で良いかと思います。
4:従来型特養PT様のリンクでは同意(サイン)ではなく「説明して記録する。」との算定要件からサインはいらないと記載してあり、本来はそうかと思うのですが、当保険者(所在地の市町村)からは同意を得るようにとのお話があるので当施設では理解力のある方でしたら本人、それ以外の方でしたらご家族様にサインをいただいています。
保険者によって異なることが多々ありますので確認して頂くのが確実かと思います。
>また提供するリハビリに下限や上限もないということでしょうか?
特養の新人様が個別や集団で行っても、介護職員が歩行訓練を行うのでも、例えば「トイレに行った際にできるだけ最小介助で、立位保持は本人にしていただく」といった生活リハビリでも可です。
提供時間も下限はありません。
6:従来型特養PT更新日:2023年09月09日 13時10分
5 への返信
・計画書に関してはその通りだと思います。
・リハビリ(機能訓練)に関しては、
機能訓練指導員が機能訓練を直接提供しなさいという記載はありませんし、介護職員が生活リハとして機能訓練を月何回しなさいという記載もないはずです。
・機能訓練指導員の人員配置
・多職種協働で作った計画書
・家族または本人の同意
・機能訓練をしているという記録
・それぞれ閲覧できる状態
であればよかったと思います
作年度末に監査があり、確認した際の返答は
「回数に規定はないが、機能が維持できる程度は実施しなければならない」
でした。
ちなみに、当施設では3回/週で介護職員が全入所者分の記録をとり、機能訓練指導員が実施している訓練等はまた別に記録をとっています。
5:特養の新人更新日:2023年09月09日 12時54分
3 への返信
詳しくありがとうございます。
では自分の場合前任者が一度は全入居者様に入っており、総数60名です。
それで半年以上期間が空いている為全ての入居者さんの個別訓練計画書を作成して同意(サイン)を頂くことで算定が可能となる認識で良いのでしょうか?
また提供するリハビリに下限や上限もないということでしょうか?
質問ばかりすみません。
4:従来型特養PT更新日:2023年09月09日 12時43分
特養(介護老人福祉施設)での個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ) 算定要件と詳しい解説・Q&A
https://p-sukeblog.com/field-guidance-pointed_preparation_qa/#3
この方のブログ、詳しいです
ADL維持等加算の算定要件解読にとても参考になりました。
3:PTケアマネ更新日:2023年09月09日 08時52分
12単位の機能訓練に関する加算ということで個別機能訓練加算Ⅰの算定要件としては以下になります。
人員基準:常勤専従の機能訓練指導員1名以上(定員が100名以下であれば1名で大丈夫です)
計画書 :機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、
入所者(利用者)ごとに個別機能訓練計画を作成。作成頻度は3ヶ月に1回以上で作成ご
とに説明と同意が必要です。
機能訓練:実施者は機能訓練指導員に限らず他職種でも可。実施内容を記録
加算の趣旨としては疾患別リハビリテーションの様な「理学療法士等によるリハビリの直接提供」とは違って、医師のいない特養でも実施可能な「機能訓練を、機能訓練指導員等が共同で利用者毎に計画し、提供者の職種は問わず提供する」ことと理解しております。
私も病院から介護施設勤務ですが、「専従」等同じ言葉でも診療報酬と介護報酬では大きく意味合いが違うことがあります。利用者様を診る視点は病院での経験がとても活用できましたが、介護保険法については病院とは全く別と思っておく必要があります。特に、PTOT法におけるリハビリテーションと、介護保険法における機能訓練との違いを理解するのに私自身は時間が掛かった為、初めのうちは介護保険法や算定要件の原文を確認していただいた方が良いと思います。
新天地でのお仕事頑張ってください。
2:特養の新人更新日:2023年09月08日 20時18分
1 への返信
教えて頂きありがとうございます。
それでは何を持って加算に入れることができるのでしょうか?
個別計画書に全員からサインをもらうこととかでしょうか?
介護報酬にかかわっていたスタッフの方も入れ替わっており、実質施設内の誰も何もわかっていない状況で自分が丸投げされている現状です。
1:回答者更新日:2023年09月08日 19時58分
> 素人質問ですが算定要件の12単位/日とは1日に12単位まわる、月換算で360〜372単位回らないといけないということなのでしょうか?
違います。その単位は診療報酬の疾患別リハビリテーション料と異なり医科点数のレセプトで言う○○点と同じようなものかと。なのでそのような性質の業務ではないですよ。
半年前まで前任が居たなら介護報酬請求に携わってる事務等の職員は居るでしょうからその方に聞きながらゆっくり覚えたら良いかと。特濃の新人とのことですが長年の病院経験があるなら少し覚えるぶぶわ部分を変えるだけできっと大丈夫です^_^♪
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