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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4186 2023年07月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:M・M更新日:2023年07月27日 20時20分
詳しく教えて頂きありがとうございます。
短期集中加算は取れそうです。
リハマネ加算はやはり厳しそうですね。
とても参考になりました。
1:mare更新日:2023年07月25日 15時33分
老健勤務のPTです。
通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション加算につきましては、算定要件に
①医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上、実施すること。
②認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。
と明記されていますので、上記条件を満たしていれば算定自体は可能です。
ただし、リハビリテーションマネジメントB(ロ)1からの再断定に関しては、過去のQ&Aにて以下のような返答がありましたので、当該利用者様が急性増悪等リハビリテーション会議やリハビリテーション計画の見直しを毎月行わなければならないような状態であること、また再算定に会議の参加者が合意した旨の記載がリハビリテーション会議録に記載があり、かつ再算定の度に居宅の訪問(と記録)が必要であることにご留意ください。
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)」
問 32 リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった
場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算
(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)
イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。
(答)
・ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合
において、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマ
ネジメント加算(A)を再度取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメン
ト加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)を取得することとなる。
・ ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を月
に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いこ
とを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメン
ト加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居
宅を訪問し、利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成 27 年6月1日)問3の修正。
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