理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:4028 2023年07月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:犬好きPT更新日:2023年07月11日 12時36分
コメント失礼います。
記録や計画書が監査に影響がないというのはどういう認識なのかわかりませんが・・・
そもそも監査入ったことあるのでしょうか?集団指導もしくは適時調査の間違いではないですか?
他の方がおっしゃっている通り悪い影響しかないと思いますが・・・
管轄地域の集団指導など管理者の方は出席されていないのでしょうか?
地域で多少差はあると思いますが適時調査段階で完全にアウトの案件ですよ・・・
適時調査⇒監査の流れになるのではないでしょうか
5:akita更新日:2023年07月11日 09時54分
下記の方のおっしゃる通り、記録や計画書の作成がない場合は不正請求の対象となり、過去に遡り調べられ確実に返還対象になりますよ!
悪質と認定された場合は、事業所の業務停止や許可はく奪などの対応になります。
監査に影響がないという根拠は、間違いなくないと思います。
4:るるる更新日:2023年07月07日 17時11分
2 への返信
ご回答ありがとうございます。
何回か上の方にも大丈夫なんですか?とお伝えしていますが
ほんとはしないといけないんだけどねー
という返答しかきません。
また話をしてみたいと思います。
3:るるる更新日:2023年07月07日 16時29分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
そうですよね………
結局上の方が新卒のPTにも無くても大丈夫というような
説明です。
また上の方にもお伝えしてみます。
2:おさとう更新日:2023年07月07日 12時21分
コメント失礼いたします。
1の方の回答に有るように、返戻の対象になるでしょうね。
日々の記録すら無いなど、今まで指摘が無かったからと言って済まされる問題では有りません。
計画書は居宅介護支援事業所から請求されないのでしょうか?
請求されていても未提出ですか?
優先順位が低いという認識がそもそもの誤りですので、早急に施設管理者と協議すべきでしょう。
1:556更新日:2023年07月07日 11時18分
返礼だけでは済まない問題だと思います。
悪質と判断されたら施設の存続に関わる可能性も十分あると思います。
そもそも忙しいのが訪問数を増やしているからでしょうか?
適時調査でも見られたものは
①契約書
②重要事項説明書
③指示書
④リハ計画書(3ヶ月毎のものを60ヶ月)
⑤提供表(60ヶ月)
⑥記録 (60ヶ月)
⑦勤務表(6ヶ月OR12ヶ月)
⑧会議録(担当者会議など)
⑨変更同意書→診療報酬改定により金額が変わった場合など
⑩介護保険証・負担割合表(前回は見られなかったが、ないと駄目)
⑪クレームマニュアルとその記録 など
不足しているものは、自分の施設の原因ではない場合(たとえば相手が送ってくれない)などは、FAXなどで請求した証拠がないと自施設の過失として捉えられる可能性があったと思います。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:訪問リハビリに必要な書類に関して
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:訪問リハビリに必要な書類に関して
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。