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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:8233 2023年06月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:kazu5515更新日:2023年06月26日 17時14分
アドバイスありがとうございました。
1:更新日:2023年06月26日 16時58分
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-3/?page_id=3560
注8)12月を超えて介護予防通所リハビリを行う場合の減算について
なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。
「入院による中断」で医師の指示内容に変更がある場合のみ、「リセット」されます。入院「等」と記載されていないので、それ以外の要因では減算となります。なので、今回の半年後の再利用ではリセットされず減算となります。
ただし、
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-3/?page_id=3172
問 121 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
(答)
・ 法第 19 条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。
・ ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
要支援で利用開始された方が中断中に要介護になっていて、その後回復されて再度要支援と認定され再利用するのであればリセットされます。
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