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閲覧数:3330 2023年05月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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10:ニックネーム更新日:2023年05月16日 22時42分
9 への返信
以下のア及びイを満たす場合に限り、専従の規定にかかわらず、
当該医療機関に入院中の患者に対して退院前の訪問指導並びに当該病棟から退院して3か月以内の患者に対して訪問リハビリテーション指導及び外来におけるリハビリテーションの提供が可能である。
ア リハビリテーション実績指数が 37 以上である。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施している。
とあり、前は行けなかったです。
行けるようにらなっても包括払いだけどね。
9:回答者更新日:2023年05月08日 11時39分
8への返信
誰に言われたのかの主語が無いのですが質問文とコメントそれぞれ別の方でしょうか?完全にはわかりかねますが、それぞれ全然ある話と思います。
7への返信
>以前は回復期病棟の専従セラピストは病棟外に行けませんでしたが、最近の改訂で条件を満たしたら、行けるようになりました。
行けますが包括範囲はありますよね…?退院前訪問指導であれば行けるが算定はあくまで出来ない認識だったのですが…?
※回リハ離れて少ししたので自信ないのですがどこかに文言ありますか?
>疾患別の専従では行けないとの文言はみたことないですね。
文言の記載は多分仰るようにないと思います。
要は“退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。”等の文言の解釈の話と5にあるように指導などであった事例ベースなので
>疾患別の専従は、他の専従よりゆるい印象があります。
あくまで特掲診療料(ましてや疾患別リハなのでH項目の話)であり、もし基本診療料に対しての専従と比較してるのであれば前提から異なるのでゆるいとは思ってます。
ですが、上記の支障については引っかかる認識であり、指導例が実際に出てるので他の専従よりゆるいから出来るとも言えないのではないでしょうか?そのため2様のような運用になるのかと。
8:nyanyan更新日:2023年05月08日 09時30分
疾患別の専従とNSTや排泄などの加算の取れる委員会(セラピストは必須ではないもの)の登録は別の者にしておくとのことでした。
厚生局に問い合わせてしまうと疑義解釈に明記される可能性があって困るからこのままにしておくとのことでした。
他病院でもこのような事例がありますか?
7:ニックネーム更新日:2023年05月04日 08時17分
6 への返信
以前は回復期病棟の専従セラピストは病棟外に行けませんでしたが、最近の改訂で条件を満たしたら、行けるようになりました。
疾患別の専従では行けないとの文言はみたことないですね。
疾患別の専従は、他の専従よりゆるい印象があります。
6:回答者更新日:2023年05月03日 18時49分
3への返信
はい。2つの例が適切でなさそうなだけでセラピスト側の認識だけならそうと思います。
5 への返信
> 疾患別専従スタッフは退院前訪問指導料の算定はできないと言われました。
退院前訪問指導料についてはそもそもリハビリテーション料でなく医学管理料であり、PTOTも条件を満たせば算定ができますが
"退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。"
の記載があるわけなので専従者であれば支障を来たす状況となり算定が出来ないのはそこまでおかしさは感じないのですが…これが看護師なら入院料など配置基準が崩れるの容認しそうな文章ですし。
ただもし、疾患別リハの時間以外や極論で業務時間外でも専従者が算定できないという話であれば解釈が確かにおかしい気がします。過去質問などにもあるように本来は可能なはず…
5:けんすけ更新日:2023年05月03日 17時05分
ちなみに厚生局適時調査にて疾患別専従スタッフは退院前訪問指導料の算定はできないと言われました。
調査員の方も「おかしいですけどね」と言われておりました。
それ以降、当院では専任のセラピストにて算定しております。
4:nyanyan更新日:2023年05月02日 13時39分
2 への返信
全く同様の認識でしたので、安心しました。
ただ、「専従として登録してある者」と言わるとわからなくなってしまいました。
専従の定義について調べて見ます。
3:nyanyan更新日:2023年05月02日 13時36分
1 への返信
返信ありがとうございます。
当方も認識としては、疾患別リハビリをしていない時間は他の業務してもいいと思っていました。
しかし、そうではないという病院側の判断でしたので、疾患別以外のコストの発生する業務も同様のことが言えるのではないかと思い聞いてみました。
セラピスト側の認識に誤りは無さそうでうすね。
2:大蒜更新日:2023年04月29日 23時24分
『医療保険の疾患別リハ専従者』による「介護保険によるリハ」の実施。の事で説明します。
平成30年改定前は、「疾患別リハ等」(「疾患別リハ」(心大血管疾患リハを除く)、「障害者リハ」及び「がん患者リハ」)と「他の業務」との従事規定がありましたが、平成30年改定後は、「疾患別リハ」と「通所リハ」との従事規定しかありません。
また下記の通り30年以前に連絡がきています。
疑義解釈資料の送付について(その1)
(事務連絡 平成28年3月31日)
(問139)疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。(答)含まれる。
要約すると疾患別リハビリをしていない時間は他の業務してもいいよ。と解釈していいと思います。
15時から16時まで委員会あったらその時間は疾患別リハビリ算定しないでね(委員会参加してリハビリ出来ないよね?)です。
1:回答者更新日:2023年04月29日 12時06分
専従の定義を満たす範囲での業務などの参加は可能と思います。算定は要件によると思います。
・物療
→消炎鎮痛の話であれば前提として疾患別リハに含む事も可能な上にそもそも処置料であれば時間の縛りもないので困りますかね?
・NST
→そもそも療法士は算定要件に必須ではないので不在でも算定には変わらない気が…(入るのが無意味という意味ではありません)
なのでどの委員会と加算かは不明ですが同様に考えるのはそもそも妥当ではない2つと思いますが、そんなことはないでしょうか?
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投稿タイトル:疾患別リハの専従と委員会参加について
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