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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3928 2023年04月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:しえんた更新日:2023年04月19日 13時07分
5 への返信
とても細かくありがとうございました泣 まだまだ勉強不足なので少しずつ理解していきたいです!また何かありましたら質問させていただきます^_^
5:spada更新日:2023年04月19日 11時09分
4 への返信
それは、「リハビリテーション総合計画評価料」というものですね。書式の一枚目が全く一緒なのでおそらく混同してしまっていると思います。実は違うやつなんですそれ!
これについては、詳しいことが以下のURLに書いてありますのでご参照ください。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/558
リハビリテーション実施計画書(以下、実施計画書)とリハビリテーション実施総合計画書(以下、リハ総合)は似ているのですが以下の部分で違いがあります。
・実施計画書は、Drが説明し本人サインをもらわないといけない
・リハが新規・追加処方されたら2W以内(できるだけ1W以内)に実施計画書を作成し、サインをもらわないといけない。
・リハを処方したら、Drカルテには処方したコメントと実施計画書の写し(スキャンなど)をDrカルテに入れないといけない。
その他、実施計画書の細かな規定は以下のURLをご参照ください。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/568
リハ総合については以下の様になります。
・リハ総合は、実施計画書の代わりになれる
・他職種共同で作らないといけない。
・作ると300点算定できる。
・介護保険持っていると点数が期間で変わる。
詳しい内容は上記の1つめのURLに載ってますね。
どうでしょうか?整理できましたか?
というより、このサイトのまとめページが有能すぎて!!!!!
この質問ページも優秀な先輩方がたくさんいるのですごいんですが、「報酬・制度」のページがめちゃくちゃ便利なんですよ!取っ付きにくい内容なので、みんな最初にそこに行って原文を見るってことしないと思うんですけど、行ってみるとちゃんとわかる様に整理して疑義解釈とかも項目に分けてあるし、なんなら疑義解釈専用の検索ページまであるんですよ!
時系列に沿って載ってるから、ある意味この国の診療報酬がどのように変わっていき、先人の先生方が診療報酬の読み解き方を整理して行ったかが垣間見えるおもしろいページなんです!
すみません、関係ないところで熱が入ってしまいました笑
この機会に、シエンタさんが診療報酬を整理して理解できるといいなぁって思い、老婆心ながら色々言ってしまいました。
がんばってください!
4:しえんた更新日:2023年04月18日 18時31分
3 への返信
ご丁寧にわかりやすい回答ありがとうございます!
自分の勉強不足だと思いますが、例えば運動器であれば運動器の算定に追加して月一計画書の算定があって300点(計画書分の料金)発生していると思ってましたがそれは間違いでしょうか??
3:spada更新日:2023年04月18日 15時36分
リハビリテーション実施計画書はリハビリ処方が出て2週間以内(できるだけ1週間以内)に作成する書類です。
そのため、書類そのものには点数がなく同時にリハビリを行った際に運動器Ⅰなどを算定して初めて185点・180点などの点数が発生します。おそらく、シエンタさんの病院ではリハビリ処方と同時にリハを行って帰ることが多いのでは?なので、リハビリテーション実施計画書作成=支払い発生という数式が成立してしまっているのではないかと思います。
流れを整理しますね。
①Drがリハ処方を行う
②リハビリテーション実施計画書作成&サインもらう
ーーーーーーここまでで終われば、診察の料金のみーーーーーー
③リハビリ実施
ーーーここまですると診察&リハビリ料金発生ーーーー
どうでしょうか?自分的にはだいぶわかりやすく書けたと思います笑
2:しえんた更新日:2023年04月18日 13時48分
1 への返信
ちなみに、作成したときは、サインもらって算定して支払ってもらうことも問題にはなりませんか??
それともただ作るだけで算定はしないのでしょうか?
1:spada更新日:2023年04月18日 07時40分
月13単位以内→3ヶ月ごとのリハ計画書作成
月14単位以上→毎月リハ実施計画書作成&FIM評価&厚労省へのまとめ提出
厳密にいうと、3ヶ月に1回以上リハ実施計画書作成なので、毎月計画書を作成しても問題ありません。
また、リハ実施計画書自体には点数がないため査定はされません。
ただし、上記の様に、150日を超えて月に14単位以上取るときは毎月の作成及びFIMなどが必要ですよ。
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投稿タイトル:運動器150日超えの計画書作成について
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