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閲覧数:3069 2023年03月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:かず更新日:2023年03月28日 14時13分
過去3ヶ月の間に老健入所がない方であれば、入所前がどこにいようと算定できますよ。
元気な方が老健に入所して...とありますが、元気な方の定義があいまいですね。
元気といっても介護1〜5でないと入所できませんし、病院から入所してくる方でも、入院時は寝たきりでもリハをして独歩自立になって入所してくる方もいるので色々です。
私の施設では、算定要件を満たしている方は全員算定していますし、周りの老健も全員算定している施設がほとんどです。
2:mare更新日:2023年03月28日 10時09分
老健に勤務しているPTです。
在宅からでもショートステイからでも算定要件を満たしていれば加算自体の算定は問題なく可能です。
ただし、ショートステイからの入所の場合は下記の通り起算日が異なりますのでご注意下さい。
ご参考まで。
介護制度改革information
vol.102
平成18年4月改定関係Q
&A(VOL4)より、
Q.“老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。”
A.“短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)”
1:回答者更新日:2023年03月27日 18時02分
> 私の認識だと在宅から老健に入所されるかたや、ショートステイから入所されるかたは算定できない
入所であれば私は必要があれば可能という認識ですが、それは制度上の話であり、もし元気でありその必要性がないと老健のOT様(と施設の医師など)が感じるのでしたら算定は確かにできない/妥当では無いのだと思います。
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