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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:10733 2012年02月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:なんちゃってOT更新日:2012年02月28日 13時45分
nana先生
大変丁寧な、わかりやすい返答、ありがとうございます。自院患者は、緩和処置の対象外とのこと、よく分かりました。症例によっては、症状が安定しており、医師から「この人、3カ月ごとで良いのだけれど」などと言われるんですよね・・・。診察頻度が減らないと、患者様の通院負担が変わらないので、残念です。訪問看護STは、医師の判断で、症例によって6ヶ月の猶予があるのに・・・。
先生の病院では、介護保険で払い戻しがあったのですね・・・。大変なご苦労があったことと、お察しいたします。
話は変わりますが、当院では、一昨年、医療保険の監査があったとき、「毎月、訪問リハの指示内容(リハ継続や歩行訓練、ROM訓練など)は書かれてあるが、簡単すぎる!変更点がなさすぎる!」と口頭注意を受けました。以降、テンプレートを作成し(電子カルテのため)、充実した内容の「指示の要点」となるよう、改善に努めています。でも1カ月では、状態や目標があまり変わらないので大変です。
1:nana更新日:2012年02月28日 10時15分
当院は昨年、9月に監査を受けた際、訪問リハの払い戻しを受けました。
その時の内容が参考になればと思います。
基本的に、「医学的診察と指示だし診察は分けて考える」というものでした。
当院での問題は「毎月診察を受けているが、医学的記載は毎回あるのに、リハビリ指示の記載のない月がある。」という理由でした。
「リハ指示がコメントとして記載がなければその後1か月のリハ算定はできない!」と、過去1年分の診察日の月日チェックをされ、算定外の回数分、払い戻しというものでした。
その後は言葉で「リハビリを続けましょうね」だけでなく、カルテにも「リハ継続」の一筆を必ず入れるようになったのは言うまでもありません。
10月末に出た介護保険改正に関する資料も参考にしていただきたいと思います。資料の中のパワーポイント資料の図式も「主治医と指示医が異なる場合」の図式のみ変更点が記述されています。
主治医の診察は基本月一回必要です。指示医が同じ場合はリハ指示のコメントが3か月に一回でいいというだけです。
よって、主治医と指示医が同じ場合は、特に変わず月一回の診察が必要だと思います。
しかし、主治医と指示医が異なる場合は、主治医の診察は今までどうり毎月必要ですが、指示医の診察は3か月に一回でよいと緩和されるということでしょう。
よって、なんちゃってOTさんの施設の場合、残念ながら緩和処置の対象ではないと判断しました。
いかがですか?
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