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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1678 2023年03月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:通所PT.N更新日:2023年03月14日 08時59分
認知症短期集中リハビリテーションの研修を履修されている医師の指示があれば算定可能です。
特に主治医や診療情報提供を頂いた医師の判断は必要ではなく、利用者様ののHDS-RまたはMMSE、施設基準を満たしていれば、指示書などにきちんと記載してもらえたらデイケアの医師の判断で算定できます。
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投稿タイトル:認知症短期集中リハ加算算定の 医師に関して
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