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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:39650 2023年04月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:しえんた更新日:2023年04月20日 22時45分
7 への返信
なるほどです!ありがとうございます^_^
7:ベースボール更新日:2023年04月19日 13時43分
6 への返信
シエンタ様
評価料を取らない実施計画書は3ヶ月に1回、評価料を取れる総合実施計画書は毎月で問題ないと思います。
6:しえんた更新日:2023年04月16日 22時34分
「運動器150日越えで13単位以内でリハビリしている場合は3ヶ月に1回の計画書作成」と理解してますが、3ヶ月毎ではなく今まで通り、毎月計画書作成しても、それはそれで問題はないのでしょうか?
5:spada更新日:2023年03月07日 07時40分
3 への返信
当院の場合で言えば、Drコメントの部分に標準算定日数に至る日付と「患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合」と診療報酬にあるのでそれらしい内容を添えてコメントしてもらうようにしています。
詳しくはPTーOTーST.NETの「報酬・制度」にまとめってるので一度読んでみてください!
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/568
4:ベースボール更新日:2023年03月07日 07時30分
2 への返信
そうちゃん様
回答いただきありがとうございます。
介護認定を受けている人に関しては、150日を期限としてリハビリを実施しています。
3:ベースボール更新日:2023年03月07日 07時28分
1 への返信
spada様
回答いただきありがとうございます。
150日超えた患者さんへ、13単位以内でリハビリをしようとする時に、標準算定日数を超えてリハビリが必要な旨などカルテ記載しなければいけないなどの決まり事はありますか?
2:そうちゃん更新日:2023年03月06日 08時58分
あと介護保険持っているかも気にした方が良いですね。
1:spada更新日:2023年03月06日 07時55分
過去スレでたくさん出ている質問なのでここではものすごく簡単に説明しますね!もし、これを読んで「え!?知らんかった!」となったら下記URLをみてください!色々出てきます!
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs?tag=13単位&keyword=
150日越え(算定日数上限越え)でリハビリをする際に、前提として「PT」ではなく「Dr」がリハビリの必要性を判断するものです。
なので、150日超えでリハビリ継続
月13単位以内→3ヶ月ごとのリハ計画書作成
月14単位以上→毎月リハ実施計画書作成&FIM評価&厚労省へのまとめ提出
これらの条件を守っていないと監査でやられます。
ちなみに、当院では150日を超えた外来患者さんに関しては13単位以内でリハを行い3ヶ月ごとにリハ実施計画書を作成し、その記録や写しをDrカルテに記載しています。
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投稿タイトル:150日超えのリハビリに関して
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