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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:6535 2023年03月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:かず更新日:2023年03月22日 23時32分
老健からの訪問リハの場合、施設医師が訪問リハ計画作成に係る診療から3ヶ月以内が算定の期限とされていますので、注意が必要であり、3ヶ月を超えないように、施設医師と診療する日を設定しておく必要があります。
かかりつけ医への受診や指示書という話が出ていますが、老健からの訪問リハの場合、リハビリテーションの指示を出すのは、施設医師であるため、かかりつけ医からの情報提供はもらったとしても、そこからの指示書は必要ではありません。
また、訪問看護とは異なり、「指示書」が必要ではなく、施設医師からの「指示」が必要ですので、指示書という形式にこだわらなくても、医師からの指示内容を記録するだけでも大丈夫です。
医師からの指示内容は、リハの目的や中止基準など、通所リハと同じ内容になっています。
4:556更新日:2023年03月21日 15時07分
3ヶ月目(残り1ヶ月)になった時点で、継続するかの検討をしたほうがよいですね。
検討前に当該利用者様が受診するかも聞いておくと良いです。
受診がわかっていたら、その時点で指示書を持っていっていただいて、かかりつけ医師に記載していただくのが楽です。
指示書に加えて、依頼文+返送用封筒を入れておくとスムーズですよ。
時間的な余裕を含めると2ヶ月目の最後~3ヶ月目の頭に検討して動くのがベターです。
3:ゆうりは更新日:2023年03月14日 22時20分
よん様、 akita様への返信
コメントありがとうございました!
指示書の有効期限は3ヶ月として、どんな理由であれ
3ヶ月超えてしまった場合は、訪問リハ介入をせずに次の診察にて指示書作成してから再開との手順を取った方がいいですね。
2:akita更新日:2023年03月09日 16時51分
老健PTです。
訪問リハも提供しています。
よんさんのおっしゃる通り、指示書の有効期間は3ヶ月になります。
現在、当施設では3ヶ月毎に訪問診療とリハ会議を適切に行っており問題はありません。
訪問リハ開設当初、利用者さん並びに病院の都合により、指示書の有効期間が3ヶ月を超えて訪問リハを提供したこともありました。
後日、実地指導の際にその点を強く指摘され、次は報酬変換並びに認定取り消しもありますよ...と強く指導を受けております。
1:556更新日:2023年03月07日 10時08分
訪問リハビリⅠの場合
ルール
・指示書の有効期間が3ヶ月のため3ヶ月を超えての治療は出来ない。
越えた時点で算定が不可となります。
・3ヶ月目の途中で医師が診察し、指示書を療法士に出すことで3ヶ月延長が可能。
ご質問の件の対応
・3ヶ月を超える場合は予め行えない旨の説明をしっかりして3ヶ月超は一切行わない
・行いたい場合は、再度医師に受診をしていただく
・減算はなく、介入が出来ない。
・ケアマネにも説明をしておく必要があります。
特にケアプランとの相違があると、利用者・ケアマネにも影響が出ます。
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