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閲覧数:17990 2023年02月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:akita更新日:2023年02月21日 10時52分
自分の勤務する老健でも、数年前にノロウイルス、新型インフルエンザ、今回はコロナ感染でリハスタッフは1ヶ月ほど介護の応援に回っていた経験があります。
その際の給与面については、変動ありませんでした。
私自身はPTの業務をしていないに、介護業務を手伝ったというだけで介護の手当を頂きたいという思いは全くありませんでした。
もちろん夕食の食事介助や口腔ケアやベッド移乗などの業務のため、時間外になることはありましたが、その際は時間外手当は前もって事務と相談し請求していました。休日出勤も同様です。
1:回答者更新日:2023年02月16日 11時37分
> 本来の職務と違う仕事を任された場合、介護職員についている手当を頂く権利
1.自分の労働契約をどうするか
2.組織として同一労働同一賃金の設定はどうか
次第ではないでしょうか。
1は契約か労務規定いじるので手間が大きそうです。同じ手当でなくても人事考課で適当にボーナスつけといてもらうとか行きたい学会に出張をさせてもらうや資格試験代等の何か代わりの支給の方が楽ではないでしょうか。
2は昨今大事なポイントと思うのですが、介護職の手当をもらう場合は、勿論良いとこ取りだけは出来ないのでリハビリ職の基本給のメリットを捨てるトレードオフになると思います。
あとは短期で交渉に勝っても中長期でそれが続くのかは働き続けるなら考慮したいなと感じました。(私は居て欲しい職員さんなら手当で評価して、特にどちらでも良い。もしくは他に介護職採用できる手がある、時期が来たなら厚遇はしない派です。)
> 理学療法士も介護していくことになると数年前から言われていますが、いざそうなった場合の給与面
既にもうしてる場所もありますが、いくつか見てる感じ契約と組織の賃金設定次第の印象です。
勿論、オムツ交換や介護業務からのキャリアアップや理学療法士の医療的な業務に集中できる職場も全然あるので職場選びや自分のキャリアビジョンや能力がシビアに働き方に関わる時代となってきた感じがしますね(´;ω;`)
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投稿タイトル:PTが介護職員として働いた場合の手当
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