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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3348 2023年01月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:けっけ更新日:2023年01月09日 17時11分
1 への返信
間違ったことをせずに済みました。
ご意見ありがとうございました。
1:かず更新日:2023年01月01日 23時27分
利用者が利用を中止しており、会議を開催していないのであれば、3ヶ月目はリハマネ加算を算定することはできません。
翌月以降に利用を再開し、会議が開催できれば、残りのリハマネ加算は算定できます。
リハ会議については、コロナの感染拡大防止のために対面で行わない方法でも開催が可能というQ&Aも出ていますので、以下、ご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)
問5 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション(介護予防も含む。)のリハビリテーションマネジメント加算の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することは可能か。
(答)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、リハビリテーション会議の開催が難しい場合、参加が原則とされる本人や家族に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により当該会議の開催が難しいことについて説明し、了解を得た上で、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について(令和元年 10 月 28 日老老発 1028 第 1 号)」のリハビリテーション会議で求められる項目について、電話、文書、メール、テレビ会議等を活用し、柔軟に対応することが可能である
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/0415bessi9.pdf
居宅介護支援のサービス担当者会議についても以下の内容が示されていますのでご参照ください(問9)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/vol.773.pdf
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投稿タイトル:新型コロナウイルスによるリハビリテーションマネジメント加算の算定について
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