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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1873 2022年10月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:taa更新日:2022年10月24日 19時40分
2 への返信
そうですね。
>>管理者曰くリハの看護業務としては状態把握、軟膏塗布等です。もちろんリハビリ業務ではなきので記録も身体評価はいいが訓練などリハビリに関わる記載はしないようにと指示されています。
これが許されるかどうかが全てでしょうね。
少なくともこちらでは、訪問看護からの理学療法士等の訪問については「リハビリテーションの提供をを中心とした場合のみ」許されていますので、上記対応では何かあった際に返戻対象です。
ローカルルール的に許されている可能性もあるかもしれませんので、やはり管理者さんへの確認は必須だと思います。
2:anntabe更新日:2022年10月24日 17時12分
お疲れ様です。
ご回答ありがとうございます。
管理者曰くリハの看護業務としては状態把握、軟膏塗布等です。もちろんリハビリ業務ではなきので記録も身体評価はいいが訓練などリハビリに関わる記載はしないようにと指示されています。
そもそも基本療養費(理学療法士)で算定しているので記載は必須ですよね!
再度管理者に話をしてみます。
ありがとうございます。
1:taa更新日:2022年10月24日 10時19分
お疲れ様です。
理学療法士等で算定しているなら、指示書に記載がないと間違いなくおかしいでしょうね。
>「看護業務として介入するならリハビリの項目は空欄でも構わない」
看護師が看護業務として入るのであれば(リハをするのであれば)そうでしょう。
しかし、理学療法士等が看護業務として入って何をするんでしょうね。
必然的にリハ業務になるはずですし、リハ算定になるはずですが、、、
とりあえず根拠法令(Q&A含む)を管理者さんに尋ねてみては如何でしょう?
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