理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:7802 2022年10月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:ヨッピー更新日:2022年10月24日 12時24分
yazooさん
ありがとうございました。納得しました。
6:yazoo更新日:2022年10月23日 08時43分
回復期病棟施設基準内に記載されていますので、コピペします。
ご参照までに。
(2)(1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。
5:ヨッピー更新日:2022年10月22日 10時36分
>回復期病棟退院後から3ヶ月以内は外来リハビリは可能です。
どこを探してもネットで検索してもその文言を見つけることができません。
今後のために、正式な通知文書などあればどこに記載されているか教えていただきたいのですが、、、
ご存じの方、よろしくお願いします
4:スモッカ1090更新日:2022年10月21日 10時53分
当院では介護保険で手すり等設置後に、サービスの利用がない場合、家族or本人が市役所に介護保険証を返納することで13単位以内で医療保険のリハビリを継続しています。あくまでも選択肢を提示して本人・ご家族の意向として介護保険を返納するというスタンスでお話しをさせて頂いています。
3:麻実更新日:2022年10月20日 15時00分
医学的にリハビリテーションの継続が必要であると判断される場合は、継続が可能です。
医学的にリハビリテーションの継続が必要と言う判断については、医師が、医療保険で行う疾患別リハビリテーションを治療として行うことで状態の改善が見込めると判断される場合です。ようするに一律に医療保険でリハビリが出来るという判断ではなく、患者の状態に応じて可能ということです。
なお、通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションで介護保険でのリハビリテーションが行われている場合は、外来リハビリテーションでの併用が原則として出来ないです。また、別の医療機関で外来リハビリが行われている場合もどうように、複数の医療機関で一つの疾患に対してはリハビリテーションが出来ないです。
説明が長くなりましたが、介護保険認定を受けている患者が、算定日数上限を超えた場合でも、医師の判断にてリハビリテーションの継続が必要と判断される場合(改善傾向あり)。外来でのリハビリテーションは可能です。
2:556更新日:2022年10月20日 13時46分
回復期病棟退院後から3ヶ月以内は外来リハビリは可能です。
それ以降は介護保険があればだめです。
1:ヨッピー更新日:2022年10月12日 17時55分
回復の見込みがあると医師が判断した場合のみ延長が可能なのではないでしょうか?
脳血管は180日なので、それ以上は介護認定を受けられているのであれば外来リハはできないと思っておりました。
3ヵ月というのがよくわかりません。回復期病棟退所後そういったものが何かしらあるのでしょうか?勉強不足ですいません。。。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:算定期限内で介護保険をお持ちの患者さんの外来リハビリ
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:算定期限内で介護保険をお持ちの患者さんの外来リハビリ
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。