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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:7655 2022年10月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
8:spada更新日:2022年10月24日 14時33分
7 への返信
減算になります。
7:はんちやん更新日:2022年10月21日 21時23分
2 への返信
初回を10月1日に算定し、1月5日に退院した場合、2回目を1月1日に算定していなければ、1月1日から5日までの疾患別リハは減算になりますか?
6:草木饅頭更新日:2022年10月18日 09時23分
spada 様
2月に算定したら減算回避出来るのですね。ネットで調べても分からなかったので助かりました。ありがとうございました。
5:spada更新日:2022年10月17日 15時14分
4 への返信
入院したところの病院で2回目(入院した病院にとっては初回)の目標設定支援管理料を算定しているはずですが、そこはどうでしょう?
退院先へのサマリーなどにその内容は記載されていませんか?
もし無いとして話をすすめると、4ヶ月目の最初のリハをする時点で減算です。
なので、それを回避するために2月(4ヶ月目)の最初のリハの時に算定してからリハを算定することで減算回避できます。
4:草木饅頭更新日:2022年10月15日 09時38分
目標設定支援管理料についてに質問だったので関連で質問したいのですが、
例えば10/1に初回算定し、1月の2回目算定月前に病院に入院された患者様が2月に退院されて処方箋上リハビリ期限内だった場合、1月に2回目の算定出来なかったことで処方4ヶ月目から減算になるのでしょうか?
3:96更新日:2022年10月11日 08時30分
お二方早急な返答有り難う御座います。
これで無事に進行していけると思います。
有り難う御座いました。
2:マッキー更新日:2022年10月10日 22時34分
以前の疑義解釈にありますが、「過去3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
→ 疾患別リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいいます。
例1)10/1に疾患別リハを算定する場合は7/1〜10/1
例2)10/25に疾患別リハを算定する場合は7/1〜10/25
なので、仮に10月1日に初回を取得した場合、1月中に2回目を算定すれば、1月分からのリハビリ点数の減算はなくなります。
1:spada更新日:2022年10月08日 15時43分
>10月1日に初回を取得した場合、1月1日から2回目取得が出来て3月1日が2回目の期限となるのでしょうか。
(初回)10月1日に初回取得→12月31日まで有効
(2回目)1月1日に取得→3月31日まで有効
>2回目取得可能日すぐに目標設定等支援管理料を取得しなければリハビリ点数の減産となるのでしょうか。
12月31日以降の最初のリハビリまでに算定しないとダメですね。つまり、1月の1回目のリハビリの時に算定していないと減算になります。こういった「3月に一度」とかって頭で考えると私もこんがらがってしまうので、電子カルテなどが導入されているとPCが計算してくれるので楽です!電子カルテでなくともEXCELなどで自動計算させると間違いがないと思います。
H28年の疑義解釈がありましたので参考までに
https://www.pt-ot-st.net/contents3/?page_id=451
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