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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2132 2022年10月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:名無更新日:2022年10月13日 14時06分
スレ立てした者です。
補足させて頂きます。
りん子さんが問い合わせしたケースは、
”疾患別リハビリテーション料の「標準的算定日数」を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、その後1か月に1回以上、FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断する”
ケースだと思いますが、いかがでしょうか?。
私が厚生局に問い合わせたのは、標準算定日数を超えて13単位以内で実施するケースで、
疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合、に該当します。
一応、その点を強調して問い合わせました。
他に情報をお持ちの方がいらっしゃれば、提供して頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
2:ヨッピー更新日:2022年10月12日 17時40分
同様に地元厚生支局に問い合わせいたしましたが 不可との回答でした。 やはりローカルルールのようです。
回答をそのまま引用いたします
(回答)
通知によれば、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される患者は、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上のFIMの測定によって、リハビリテーションの必要性を判断する必要があるとされております。
現在の取扱いでは、FIMでの測定を基本的日常生活活動度(Barthel index、BI)による測定で代用した場合の算定は不可とされております。
とのことでした。
1:新リハ更新日:2022年10月03日 12時03分
名無さん貴重な情報提供ありがとうございます。
Bathel Indexでの代用可能の件ですが、正直驚いています。いわゆるローカルルールではないかと心配になりますが、厚労省から疑似解釈として正式な書面で発信して欲しいものです、、、、。
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