理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:2523 2022年09月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:素人管理者更新日:2022年09月09日 13時40分
1:バイザーPT様への返信
大変親切かつ分かりやすい丁寧なご回答ありがとうございました。
頂いたご意見を参考にさせていただき、院長と話を進めていきたいと思います。
院長をはじめ、私・柔整師・介護職員皆、介護事業の経験が無く初めての状態で、これから地域包括や居宅支援事業支所等へ挨拶周りという状況ですが、バイザーPT様の仰る地域独自のルール等や、本質的なところもいろいろと勉強させていただきながら事業に取り組みたいと思います。
今後もこちらの掲示板を利用させていただきたい思いました。ありがとうございました!
1:バイザーPT更新日:2022年09月03日 13時08分
素人管理者様こんにちは。
誰でも最初は素人から始まります。たとえどんな質問でも構いませんよ。そういう掲示板ですので。ここの皆さんは本当に親切ですので。こういう機会ですので遠慮なくどんどん質問をぶつけてください。
上記の内容ですが、確かに事業所によってそのような手続きを踏んで利用開始となることが多いですが、実はこれは法令や基準等で定められているわけではありません。よってすべて事業所で判断することとなります。
当事業所での例をご紹介致します。
まずは、利用開始となる場合、利用者の主治医から診療情報提供書を頂きます。これは同じです。しかし、次の医師の診察は要件ではありません。ですので当院で初回時の面会という形で行っています。よって診察料金等は一切頂きません。
これはなぜかと言われたら、まずは医師の診察が要件ではないこと、介護保険でのリハビリなのになぜ医療診療代をとられるのか納得がいかない方が多いこと。医師の負担の軽減などの理由からです。
利用者の方はリハビリを受けるため利用されるのであって、診察を受けるためではないからです。
しかし、もちろん診察をして頂くということも可能です。ただし、その際は、運営規定にしっかりと明記し、その旨を利用者様またはご家族様にしっかりと説明し同意を得なければなりません。
そしてもし診察が必要とする場合、一律でなければなりません。そうでないと不公正になるからです。そしてその場合、初回だけなのか、状態変動時や区分変更時にも診察を必要とするのかについてもしっかりと明記しておく必要があります。
長年通所リハビリに関わる者としてのあくまでも個人的なアドバイスですが、通所リハビリ開始時の診察(私どもは面会と呼びます)と医科診療での診察は明確に分けなければならないと思っております。そうすることで、その後の診療等も必要なくなるはずです。
そして、利用中になんらかの医科診療が必要になった際には、診察を行い、医療保険請求をすればよいと考えています。
あくまでも私の個人的意見です。法令等の要件ではありませんので、ご自身の事業所で医師らとしっかりと話をして決めてください。
そして、もう一つアドバイスとして、介護保険の適応にはローカルルールというのが根強くあります。
これは、その地域だけの独自のルールといいますか、不思議なルールが存在します。もちろん基準等に接触するようなことはないですが。
ですので、わからないことがあれば、まずは管轄地区の自治体に問い合わせるのが一番確実です。これは知っておいてくださいね。
ローカルルールやグレーゾーンと言えば聞こえは悪いですが、実は大切なことなのです。すべて一つ一つ徹底的に基準が作成されたら、我々はまったく身動きがとれないばかりか、指導や監査等ですべて指摘されることになります。そのために存在しているとお考え頂ければ納得できるのではないでしょうか。すべては利用者さんの利益にということを常日頃から考えていれば自ずと道は開けるはずです。
ここではいろいろと助言を頂けると思います。しっかりと皆さんの意見を聞いて、ベストな答えを見つけてください。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:医師の診察について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:医師の診察について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。