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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2575 2022年08月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:バイザーPT更新日:2022年08月25日 12時18分
めるちゃんさんこんにちは。
リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名の取り扱いが変更となりました。変更内容は下記内容です。
リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書については、計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族が署名することが困難である場合には、疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き、家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること。
【参照元】
第516回中央社会保険医療協議会 総会(2022年2月9日)
答申:個別改定項目について
この法令に基づき、ご判断されてください。
ご回答の内容を精査したところその方法で特に問題はないと考えます。
要するに基本的には確実にご本人、またはご家族の同意と署名があればよいはずです。業務の効率化のために変更です。
ただ、ご家族への説明・署名が抜けているように感じます。ご本人への同意の記載はありますが、ご家族への説明・記載も基本的には必須です。交付だけでは不足すると思います。
2回目以降に関しては、変更のあった通り継続の同意があった旨を診療録に記載することで署名が免除されます。交付は必須です。
非常に解釈が難しいですが、ご家族への説明・署名を追加して頂くとめるちゃんさんのおっしゃる内容は基本的に問題ないと考えます。
評価内容部分と同意の部分を分けた文章管理が否定される法令はありませんので違反にはならないはずです。
もし、心配でしたら、厚労省に文章で問い合わせをしてみてください。それが一番確実です。
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