理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4373 2022年08月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:BEING-PT更新日:2022年08月24日 16時31分
物理療法の施行時間を疾患別リハ実施時間に含めて請求することは当然できませんが、疾患別リハを算定した場合に、同日に消炎鎮痛処置を行ったとして請求できないのも当然なのでは。(主たる項目の算定のみになるので、疾患別リハのみとなる。)
尚、医療保険外の交通事故や労災の場合は例外で算定法や加算が異なるので、細かいことは事務の方に確認されてはと思います。
何れにせよ、現場のセラピストとしては、実施時間に含められるものについて知っておけば、とりあえず問題ないかと。
1:バイザーPT更新日:2022年08月24日 14時59分
D・Gさんこんにちは。
ご質問の件ですが、結論としては、疾患別リハ2単位、消炎鎮痛等処置です。
そもそも物理療法(消炎鎮痛等処置)はリハビリではありません。そして、消炎鎮痛等処置として35単位請求が可能です。
それをリハビリの一部として請求することは許されません。違法請求となり、返還義務を負いますのでご注意ください。
これはセラピストであれば当然の常識ですので、わからないのであれば医療事務の方に確認してみてくださいね。
また、過去ログにも同様の質問がありますので時間があれば確認してみてください。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:運動器リハビリテーション料と物療の併用
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:運動器リハビリテーション料と物療の併用
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。