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閲覧数:7745 2022年12月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:1人訪りは更新日:2022年12月12日 10時58分
もう解決済みになっている話題ですが、
この度、電子カルテのプログラム入れ替えで介護医療院に対応してもらいました。
その際に、電カルのメーカーより以下の回答を得ましたの共有致します。
質問)4月を超えた期間(11回目以降減算)の開始日は、この機能ではどのように設定されているのか?
例)1/5入所の場合、 ①5/4から減算 or ②5/1から減算
回答)→②としています
WAMNET 介護サービス関係Q&A
Q.理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算方法如何。
A.以下の計算方法により算定いただきたい。
(例)平成18年3月20日に入院した場合
同年7月20日以降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」という。)に該当する。
当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降のものに当該減算が適用されることとなる。
18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4)
4:旧時代更新日:2022年08月08日 12時03分
な、様へ
情報ありがとうございます。
当院介護医療院でも返戻となった例は現在のところありませんが、再確認してみたいと思います。
3:1人訪りは更新日:2022年08月08日 08時45分
私も1様同様に算定して、長年減算はありませんでしたが
以下の文章を見つけてからは4か月目の月は11回目減算と考えて変更しております。
老健と介護医療院は基本的に同じ解釈ですsi.
(例)平成18年3月20日に入院した場合
同年7月20日以降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」という。)に該当する。当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降のものに当該減算が適用されることとなる。
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido/0604/dl/26.pdf
つまり、
5/5入所→→8/4短期終了→8/5から8/31まで減算なしの理学療法(Ⅰ)100%
9月1日から数えて11回目が減算?
2:ゴリラーまん更新日:2022年08月05日 12時50分
丁寧な返答ありがとうございました(=´∀`)分かりやすかったです。
1:旧時代更新日:2022年08月05日 11時01分
同様の質問を管轄の介護保険課に問い合わせた内容です。
5/5入所→→8/4短期終了→8/5から9/4まで減算なしの理学療法(Ⅰ)100%
です。
なお、9/5以降も10回までは減算無しで理学療法(Ⅰ)100%です。
例えば9/1,2,3,4まで4回理学療法(Ⅰ)を算定したとして、その後10回まで理学療法(Ⅰ)100%なので14回は理学療法(Ⅰ)100%で良い。
との事でした。
5/5入所→→8/4短期終了→8/5から9/4まで減算なしの理学療法(Ⅰ)100%→9/5から10回まで減算無しで理学療法(Ⅰ)100%
となりますね。
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