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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2651 2022年07月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:1人訪りは更新日:2022年07月21日 17時43分
総合事業対象者は、支援1.2も該当します。
私も短期集中予防サービスの立ち上げを検討している最中なのですが
対象者の介護保険証にそんな記載がされているなど知りませんでした。情報頂き勉強になります。
まずは、その方を担当されている地域包括支援センターにお聞きするのが確実でしょうね。
結果報告して頂けたら大変うれしいです。
2:新人管理職更新日:2022年07月20日 08時31分
1 への返信
ありがとうございます。
一応検査してみて
こちらのサイトのグラフで非該当者の枠に入るのかなと?
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html
となると非該当という事は介護認定受けて無い状態と言うこと??
しかし、介護保険の手帳欄に限度額の設定が記載あるのですが??
色々と不明で??
1:回答者更新日:2022年07月19日 13時17分
総合事業の対象者ではないでしょうか?
一般介護予防などもありえるのでひとまず「介護予防・日常生活支援総合事業」で検索してみると良いのかもしれません。
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