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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1590 2022年06月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:新人管理職更新日:2022年06月21日 14時06分
1 への返信
返信遅くなりました。
ありがとうございました。
そもそもの考え方が違ったみたいですね。
介護保険のある無しの文面が理解できておりませんでした。
介護保険有無で変わってくると言う事ですね。
無い場合
毎月指示で週6単位まで訪問可能
有りの場合
集中的に14日間訪問可能
1日4単位まで
半年に1回しか利用できない
と解釈したのですが合ってますでしょうか??
1:ぜんぜん熱くなれない更新日:2022年06月10日 08時13分
1介護保険認定者であるか?
→介護認定なしなら毎月の指示で週6単位程度実施できる(小児など)
→介護認定ありなら、介護保険優先の原則から外れるパターン。BIが5点低下して患者に対して集中的に14日間行うものだとおもいます。その後は介護保険の坊門リハビリに移行など。
人員基準ギリギリでみなし訪問リハビリできないのだと思いますが、
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