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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:17486 2022年05月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:ra更新日:2022年05月09日 16時24分
コメ主です。
お答えいただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
3:mify更新日:2022年05月09日 14時33分
(失礼しました。2のスレはご送信です)
①短期間の入院で、医師から口頭アドバイス程度のリハビリ内容の指示があった場合。
(事業所としては情報提供書などがない場合は医師からの指示があったとの判断が難しいと思っています。)
→計画書を再作成(医師の指示の変更)があるかないかでの判断になります。
②1年間の間に、数か月単位で休みを繰り返している場合。例えば感染予防の為や体調の悪化等で自宅療養するなど、あくまで医師の指示ではなく本人希望の場合。また、そのような場合は利用再開した日から1年ということになるのか。
→休んだ月数を引いて利用月数を合計し、12月を超えた時点で減算になります。
当県では、リセットされる(再開した日から一年となる)条件としては、「入院期間の長短は問わず、入院して計画書(医師の指示)の変更がある」のみがリセットされる条件だと示されています。単に入院しても医師の指示に変更がなければリセットはされません。
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