理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:6149 2022年05月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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8:mr.T更新日:2022年05月17日 16時05分
福利厚生のしっかりしていない多くのクリニックや個人病院が盆休み,正月休みを計画年休として消化されています.残念ながらまったく違法性はありません.これが働き方改革の現実です.働き方改革の名のもとに単純に自由に消化できる年休が減っただけです.
休みについては半休も1日休みとなるところや,時間休を認めるところ様々です.いい職場に転勤するしかないですね.
7:556更新日:2022年05月17日 13時37分
まず、意見として聞くのはよいと思います。
ただ労働基準法など法律にかかわる部分ですので、気になるのであれば弁護士、社労士などの専門職に確認するのが無難です。
就業規則も労基が見ているため、よほどのことがない限り無法にはしていないと思います。
法テラスなど無料でもよいので聞いてみてください。
まちがった知識は自分の首をしめることになります。
6:くらく更新日:2022年05月17日 09時42分
3のコメントが既にある通り有給の計画的付与はその範囲内であれば問題ないはずです。
5:らら更新日:2022年05月16日 17時43分
有給を主張するのは簡単ですし、私達の権利でもあります。しかし今このコロナの中苦労されている事業所も多いと思います。あなたの事業所も苦労されているのではないでしょうか。私自身も少ない有給を使用し凌ぎました。特に訪問リハビリ等は有給休暇を取得するのは難しい事は入職前から分かっている事ですので、有給を取りやすい職場への転職をされるのも良いのではないでしょうか。どんな職場にせよ、皆が困っている時に自分だけの事を考えるのは、私は余り賛成は出来ません。どの職業、どのような会社でも同じように思います。相手が不法であろうと、そこで働いている限りそれは変わりません。私もそうでした。なぜなら私達は働かせて頂いているので。それが嫌であれば転職をされるか、ご自身で何か事業をされる等検討をされるしかないのではないでしょうか。しかし転職をしても、自分の事のみ考えているのでは、厳しい事を申し上げますがどこにいっても通用しないようにも思います。ですがこの有給の問題は今多くの職場で問題になっているかと思います。今後良い法律等が出来てくると良いなと期待したいところです。
4:taa更新日:2022年05月06日 15時15分
お疲れ様です。
アトム様が仰っている通り、使用者(会社)側にも計画的付与や時季指定権等の権利があります。
まずは労使協定や就業規則の確認、働き方改革法案前後での公休数など確認されてはいかがでしょうか。
3:アトム更新日:2022年05月06日 13時47分
一応、一般的に年次有給休暇には労働基準法で計画的付与が認められています。
有給の5日を超える部分については、事業者が計画的に付与することが出来ます。(有給10日に対して5日は計画的に付与できる)
※有給が年10日に達さない人に対しては適応できない。
ただ、就業規則に計画的付与の規定が入っていたり、労使協定を結ばなくてはならないなど手続きを要します。
2:モン更新日:2022年05月05日 17時39分
法律により、有休を強制させることはできません。使用者都合に休ませる場合は休業手当を支払われます。
有給休暇は労働者の権利です。あなたが最終的に口頭や有休届などで同意したらそのクリニックは全く問題ないです。
強制はできませんが、法律により5日以上は使ってもらわないとダメなので、使用者は有休取るよう促すことができます。
それでも労働者が拒み、有休を使わないならば使用者は違法になるため、協議したり、場合には懲戒処分も考えられます。
1:さはら更新日:2022年05月04日 22時36分
場合によっては違法の可能性もあります。
以下をご参照ください。
https://ptotskillupnote.com/2021/05/06/理学療法士・作業療法士も要注意 夏季休暇や年/
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