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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:20946 2022年06月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
13:ひこ更新日:2022年06月15日 08時53分
けんすけ様
急性期勤務者様
お答えありがとうございます。
Q&A 問203の答えで、原則としてFIMの「測定を行う必要がある」とありますが、「測定し、報告する必要がある」ではないためFIMの測定は行い、報告書の作成は、今現在は行わないことにしました。ややこじつけではありますが...。
12:急性期勤務者更新日:2022年06月04日 07時14分
10への返信
ひこ様
当院では13単位越えの方がいるので、必然的に提出する予定です。もし、13単位越えの方が1人もいなければ、必要があって13単位以内の場合のみであれば、提出しなかったと思いますし、診療報酬早見表でのその文言にも気づかなかったと思います。該当しないが提出するように指摘されれば、その後提出すればいいのではないでしょうか。厚生局もチェックする資料が多いと大変かな、と解釈しています。
11:けんすけ更新日:2022年05月30日 10時55分
10への返信
ひこ様
私も③と認識していますが、多分厚生局などに問い合わせたら、①も②もと言われそうな気がします。その地方の担当者にもよるとは思いますが・・・
FIM測定もでしたよね?最初は期限を超えて改善の見込みでリハ実施する方となっていましたが、疑義解釈で13単位内の方も測定すること(が望ましいだったかな?)出ていましたから。
10:ひこ更新日:2022年05月25日 08時58分
6 への返信
ハモニカ様
私も同じような悩みを持っており解釈に困惑しております。皆様の意見をご教授いただければ幸いです。
疾患別リハビリテーションに係る症例報告書の提出に関して
①疾患別リハを提供している場合
②標準的算定日数越えで1月13単位以内で提供している場合
③標準的算定日数超えでかつ1月13単位以上提供してる患者がいる場合
③の場合に作成し、提出する必要があると理解しているのですがみなさまはどのようにお考えでしょうか。
9:ひらひら更新日:2022年05月22日 21時31分
疾患別リハビリテーションに係る症例報告書に記入したあとは、どこかに提出するのでしょうか?それとも保管しておくだけなんでしょうか?
8:KYO更新日:2022年04月29日 03時31分
さっさんへ
こちらの5ページ目に「1年間」の削除訂正の事務連絡が掲載されていました。https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923562.pdf
7:さっさん更新日:2022年04月04日 13時31分
やむいもさんが貼ってくれた資料、期間が1か月間や1週間ですよね?
新しい診療報酬で求められている報告期間は1年間となっているので、また別の様式ですかね…
6:やまとなでしこ更新日:2022年03月09日 17時02分
やむいも様ありがとうございました。
よく確認すると
標準的算定日数の上限を超えた患者さんでも、13単位以内なら届け出が不要のような感じなんですが。
疾患別リハビリテーションの算定要件の見直しの表のところを確認したんですが。
頭の整理がなかなかつかなくて、たいへん申し訳ございません。
5:やむいも更新日:2022年03月09日 16時38分
4 への返信
令和4年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
上記のサイト内で文書を検索してください(保医発0304第3号)。
該当文書は、800ページ以上ありますが、P511-512が目的とする様式です。
4:やまとなでしこ更新日:2022年03月09日 16時20分
やむいも様ありがとうございます。
すみませんが、どこに記載があるか分からないので、よろしければアドレスを記載していただければ有難いです。
すみませんが、よろしくお願い致します。
3:やむいも更新日:2022年03月09日 12時03分
FIM 報告書類の様式はここにあります(これだと思います)。
疾患別リハビリで算定日数超え、FIM記載はありますが、期間や対象患者が限られているので、これで本当にいいのかなと思っています(後で修正されるかもも含めて)。
特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添2」の様式は、2.令和4年度診療報酬改定説明資料等について、第3関連法令等(4)2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)、令和4年3月4日 保医発0304第3号、PDF[16,761KB]。
P511-512
別紙様式42の2 疾患別リハビリテーションに係る症例報告書
以上です。
ご確認をお願いします。
2:やまとなでしこ更新日:2022年03月09日 09時06分
1 への返信
ありがとうございます。
「令和4年9月30日までの間にあってはこの限りではない」
とありますが、どのような準備をしていたらよろしいでしょうか。
1:診療報酬2022更新日:2022年03月08日 22時55分
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添2」の様式は、まだ発表されていないと思いますよ。
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