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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:23770 2022年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:理学療法士男更新日:2022年04月05日 23時14分
yazooさん、ご回答ありがとうございます!
やはり、どちらかに統一なのですね。
4:yazoo更新日:2022年04月03日 07時09分
「日常生活機能評価が10点以上またはFIM55点以下の重症患者の数」
→日本語的に「または」=どちらか、という意味になります。
つまりどちらかで統一する必要ありです。
当院は数年前に入院料2へ引き上げましたが、その際に厚生局に確認したところ
上記の解釈で合っていると言われました。
そのため、FIMと日常生活機能評価は混在不可と判断できます。
ちなみにこの評価基準統一ルールは、退院時の4ポイント改善率にも適応されます。
3:理学療法士男更新日:2022年04月02日 04時09分
ご返答、ありがとうございます。
RSさん、最新の様式49の4を記載通りに解釈すればOKとなりますね。
風来坊さん、病棟単位での置き換えの統一については、厚生局として文書等での明確な根拠等は提示されましたでしょうか。そのように解釈して運用している病院も多いようですが、明確な文書等が確認できませんもので…。
よろしくお願いいたします。
2:風来坊更新日:2022年03月18日 13時00分
昨年の改定時に厚生局に確認しました。
日常生活機能評価をFIMに置き換える場合は患者単位ではなく病棟単位での置き換えが必要で統一する事。
と回答がありましたので評価の統一は必要と思われます。
1:RS更新日:2022年03月17日 22時27分
毎年7月に行われる定例報告に必要な様式49の4にも、「日常生活機能評価が10点以上またはFIM55点以下の重症患者の数」と記されていますので、正しいと思います。
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