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閲覧数:2220 2022年02月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:ぱご更新日:2022年02月06日 22時11分
あいおんさん
具体的な例を提示していただきありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
3:ぱご更新日:2022年02月06日 22時07分
そうちゃんさん
既に減算日に過ぎてからの書類の作成では、過去3ヶ月以内に当てはまらないので減算対象になりそうですね。
疑義解釈まで添付しめいただきありがとうございました。
2:あいおん更新日:2022年02月05日 09時40分
9/1〜10/31までリハビリすると仮定します。
10/2に起算日から3分の1経過し、10/8に目標設定等支援管理料を算定したケースの場合
・9/1〜10/1まで減算なし
・10/2〜10/7は減算
・10/8〜10/31は減算なし
ぱご様の上司が10/31に10月は算定したから減算なしだと言うなら間違いです。
10/2までに算定していれば10月は減算なしになります。
1:そうちゃん更新日:2022年02月05日 09時02分
平成28年の事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000136971.pdf
問8にある例2では疾患別リハ算定日より過去の3月以内に目標設定管理料が算定されている場合は減算対象とはならないとわかります。
今回のぱごさんのケースはいかがでしょうか?算定日よりも過去3月以内の範疇であれば大丈夫でしょう。
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