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閲覧数:3620 2022年01月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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10:中堅PT更新日:2022年01月21日 17時59分
7 への返信
お答え頂いた通りです。ありがとうございます。
9:中堅PT更新日:2022年01月21日 17時57分
6 への返信
説明不足ですみません。
7:菜梨さんが答えて頂いたように、みなしの訪問リハビリテーション事業所の立ち上げになります。
8:中堅PT更新日:2022年01月21日 17時51分
5 への返信
ご返答ありがとうございます。
②
名簿の丸つけとは様式44-2のリハビリテーション従事者の名簿のことでしょうか?専従か専任のどちらかにしなければいけないものだと勝手に解釈していました。ちなみに空欄での登録を非専従と呼ぶのでしょうか?非専従=専任と解釈していたため、誤解していました。
③
そのように対応します。
教えて頂きありがとうございます。
7:菜梨更新日:2022年01月21日 14時32分
6 への返信
みなしの訪問看護は既にあって、その中でリハの要望があるから新たに訪問リハのみなし事業所を立ち上げようって話だと思うんですけど、違いますか?
6:ヨッピー更新日:2022年01月21日 13時25分
そもそもみなしの訪問看護にリハビリってないのでは? リハビリがあるのは訪問看護ステーションじゃなかったでしたっけ?
それともみなしの訪問リハビリテーションでしょうか?
5:菜梨更新日:2022年01月21日 08時11分
4 への返信
②(①も)
そもそも、POSに『専任』という要件が必要ではないので、あの名簿の丸つけは専従以外は空欄でOKです。
必要な要件は[専従2名]であって、それ以外の専従でも専任でもない従事者が、病院時々訪問でも、訪問時々病院でも、日によってそれぞれ増減しようと、何ら問題ないはずです。
下手に専任にすると、仰るように「専ら」という意味で突っ込まれるかもしれません。
③
ここらへんは診療報酬や介護報酬とは関係ない部分ですが、移動時間も当然外出の時間に含まれますので、ひっくるめて『訪問リハに従事した時間』として良いのではないかと思います。
4:中堅PT更新日:2022年01月20日 17時55分
2 への返信
ご返答ありがとうございます。意見を聞くことができ、とても参考になりました。
②のご返答に対してですが、
医師側の基準で専任は業務の5割以上に従事する者とあったため(リハ側では見当たらず)半数以上の割合を過ぎる場合は訪問専属にする必要があるのかと思っていました。特にリハ側では専任の業務割合については取り決めがないのでしょうか?
③のご返答に対してですが、
業務日誌に外出の勤務記録を入力するようにします。それに対してですか、訪問リハビリ業務時間だけでなく移動時間も分けて記載した方が良いのでしょうか?
ご返答頂きとても助かりました。ありがとうございました。
3:中堅PT更新日:2022年01月20日 17時29分
1 への返信
ご返答ありがとうございます。
一度事務が介護保険課に兼任の質問をしたところ、厚生局が問題なければ大丈夫ですと返答があり、次に厚生局に確認したところ訪問リハ専業で行うか休診時間を設けるかしないと兼任は不可と回答されたようです。
医師としては、兼任不可なはずがないの一点張り
リハビリとしてもこちらでの過去の質問から兼任は可能と思っていたため足踏み状態となってしまいました。
維持期PTさんのおっしゃるように、一度こちらから電話してみようと思います。ありがとうございました。
2:菜梨更新日:2022年01月18日 14時46分
施設基準として専従が条件となるのは、常勤のPTさんとOTさんの計2名になるはずです。
STさん(脳Ⅲなので専従要件なし)と、非常勤PTさんは、専従である必要はなく、この2名が訪問リハに携わることができます。
①可能だと思います
②縛りなく可能だと思います
③事業所=病院なので、勤務表として分ける必要はないと思いますが、外出の勤務記録や業務日誌等への記載はあって然るべきと思います。
いずれも私見になりますので、ご不安あれば当局にお問い合わせされると確実かと思います。
1:維持期PT更新日:2022年01月18日 13時41分
医師や医事課で意見が分かれているようであれば然るべきところに電話して確認するべきかと思います。
わたしも東京都福祉保健局の介護保険制度相談窓口に電話したことがありますが、理学療法士が相手でも親切に説明してくれました。
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